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長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2022年10月1日 ページID:026774

長期優良住宅建築等計画の認定

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画の認定を行います。

令和4年10月1日より、新たに建築行為を伴わない既存住宅の認定を開始します。 これに伴い、令和4年10月1日付けで、長崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を改正しました。改正概要に関しましては、下記をご覧ください。

長崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅建築等計画の認定に関する申請書の様式は、こちらへ。

1.長期優良住宅建築等計画の認定基準

認定基準は次のとおりです。

長期優良住宅建築等計画の認定基準
項目 概要 根拠法令等
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 法第2条第4項第1号イ
  • 規則第1条第1項
耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

  • 法第2条第4項第1号ロ
  • 規則第1条第2項
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うための必要な措置が講じられていること
  • 法第2条第4項第3号
  • 規則第1条第4項
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  • 法第2条第4項第2号
  • 規則第1条第3項
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第1号
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第2号
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
  • 法第6条第1項第2号
  • 規則第4条第1号

居住環境

良好な景観の形成その他の領域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
  • 法第6条第1項第3号
  • 市施行細則第3条
維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
  • 法第6条第1項第4号イ
  • 規則第5条
資金計画 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること
  • 法第6条第1項第4号ハ又は第5号ロ

なお、居住環境以外の項目は登録住宅性能評価機関による事前審査を受けることができます。

2.長期優良住宅建築等計画の認定手続き

認定手続きの流れ

下記3つの申請方法のうち、いずれか1つで申請して下さい。

  • 認定手順1(事前に品確法に基づく確認書の交付を受けている場合)
    1→2→3→4
申請者

1.事前審査申請

arw01

2.「確認書」の交付

arw02

登録住宅性能評価機関

3.認定申請

arw03

4.認定書交付

arw04

所管行政庁

長崎市

(建築指導課)

  • 認定手順2(事前に品確法に基づく設計住宅性能評価書の交付を受けた場合)
    1→2→3→4
申請者

1.住宅性能評価申請

arw05

2.「設計住宅性能評価書」の交付

arw06

登録住宅性能評価機関

3.認定申請

arw03

4.認定書交付

arw04

所管行政庁

長崎市

(建築指導課)

注)設計住宅性能評価書は、長期優良住宅の基準に適合したものであること。

  • 認定手順3(上記1、2以外の場合)
    1→2
申請者

1.認定申請

arw03

2.認定書交付

arw04

所管行政庁

長崎市

(建築指導課)

(補足)

  • 認定申請は住宅・共同住宅等の工事着工前に行い、認定申請後に着工してください。

3.手数料

  • 長期優良住宅建築等計画の認定等に関する手数料一覧に関しましては、下記をご覧ください。

長期優良住宅手数料一覧(PDF形式 128キロバイト)

(補足)認定申請の方法により、 手数料が異なりますのでご注意ください。

4.維持保全について

関連情報

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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