建築基準法第46条第1項に基づく壁面線の指定及び同法施行令第131条の2第1項に基づく街区指定
更新日:2015年9月24日 ページID:027312
壁面線の指定(建築基準法第46条第1項)
- 建築基準法第46条第1項の規定に基づく壁面線の指定とは、街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために指定するものです。
- 壁面線の指定がされると、原則、次のものは壁面線を越えて建築してはいけません。(法第47条)
- 建築物の壁又はこれに代る柱
- 高さ2mを超える門又は塀
- 長崎市において建築基準法第46条の規定に基づき、壁面線の指定をしているものは以下の通りです。
街区指定(建築基準法施行令第131条の2第1項)
- 建築基準法施行令第131条の2第1項の規定に基づく街区指定とは、道路斜線制限を緩和するためのものです。
- この指定がされた街区内は、その街区の接する道路を前面道路とみなし、道路斜線制限を適用緩和することができます。
- 長崎市において建築基準法施行令第131条の2第1項の規定に基づき、街区指定をしているものは以下の通りです。
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