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空家等対策の推進に関する特別措置法

更新日:2024年3月18日 ページID:027361

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が施行されました

空家等対策の推進に関する特別措置法の概要

背景

近年、全国的に人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅その他の建築物が年々増加しています。
このような空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として倒壊の危険性の増大、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、今後、空家等の数が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されています。
このような状況から、国においても、空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で、空家等の特定が困難な場合があること等解決すべき課題が多く、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策の更なる充実を図るため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)が平成26年11月27日に公布され、平成27年5月26日に完全施行されました。また、令和5年12月13日に一部改正が行われました。

法の目的

空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村による空家等対策計画の作成その他空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的としています。

法の対象

この法律の対象は、空家等です。

  1. 空家等とは
    建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
  2. 管理不全空家等とは
    適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等をいいます。
  3. 特定空家等とは
    (1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    (2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    (3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    にある空家等をいいます。

所有者等の責務

空家等は、あくまでも所有者等の財産であり、空家等があるということだけで問題にすることはできません。しかし、空家等が適切な管理がなされていない状態で放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、空家等の所有者等(相続人、管理者を含みます。)が責任を負わなければなりません。
また、所有者等は国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
所有者等の皆さまは、自分が所有している空家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼する等、所有者等としての責任を果たすことを心がけて下さい。

※所有している空家等の状態をこちらのPDFでチェックしてください。

空き家の状態自己チェック(PDF形式 668キロバイト)

市の責務

市の責務は、「広報ながさき」や「市のホームページ」等で空家等の適切な管理に関する意識の啓発を図ることや空家等の所有者等に対して、適切な管理についての必要な支援を行うよう努めることとしています。
現在、市が実施している空家の適切な管理に係る支援制度は「特定空家等除却費補助金」及び「老朽危険空き家対策事業」があります。
特定空家等除却費補助金の詳細はこちら
老朽危険空き家対策事業の詳細はこちら

空家等対策計画

市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画を定めることができることとなっており、長崎市では平成29年1月に空家等対策計画を策定しました。
今般、計画策定から5年経過したこと等により計画を改定しました。

長崎市空家等対策計画(R3~R7)(PDF形式 4,775キロバイト)

立入調査

市民等からの情報提供等から現地確認を行いますが、空家等の所有者等に通知することが困難な場合を除き、事前に立ち入る旨の通知をし、立入調査をすることとなります。
※立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の過料に処される場合があります。(法第30条2)

管理不全空家等・特定空家等に対する措置

1 助言・指導
管理不全空家等、特定空家等の所有者等に対し、当該管理不全空家等、特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を行うよう口頭や文書等で助言又は指導を行います。

2 勧告
助言又は指導した場合において当該管理不全空家等、特定空家等の状態が改善されないと認められるときは、当該助言又は指導を受けたものに対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を行うよう勧告を行います。
※勧告の対象となった特定空家等に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税等の特別措置の対象から除外されます。ご注意ください。

3 命令(特定空家等のみ)
当該勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命じます。

4 行政代執行(特定空家等のみ)
当該命令を受けた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは行政代執行を行います。
個人の財産は、その所有者が自己の責任において自主的に管理することが原則であるため、行政代執行は最後の手段となります。
行政代執行を行使することは、憲法上保障されている「財産上の権利」の行使を著しく制限するため、「公共の福祉」のためにやむを得ないものと判断される場合のみに限定されます。
※行政代執行に係る費用は所有者から徴収することとなります。
※命令に違反した者は50万円以下の過料に処される場合があります。(法第30条)

空家等対策の推進に関する特別措置法の概要(PDF形式:115KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要(PDF形式 517キロバイト)
特定空家指導フロー図(ワード形式:58KB)
ガイドライン概要【別紙のみ】 (PDF形式:146KB )

長崎市空家等対策の推進に関する条例

本市では平成25年7月1日に「長崎市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、適正な管理が行われていない空家等の所有者等に対し、指導、勧告等を行い適切な管理を促すとともに、空家解体に伴う補助金等の施策を実施してきましたが、法の完全施行に伴い、平成27年10月1日に「長崎市空家等対策の推進に関する条例」へと改正し施行しました。法に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定め、もって市民等の良好な生活環境の確保及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

長崎市空家等対策の推進に関する条例(PDF形式:7KB)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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