ここから本文です。
更新日:2020年5月12日 ページID:034521
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、長崎県が所管する区域で長崎市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告内容を公表します。
要安全確認計画記載建築物とは、耐震改修促進法第5条第3項第1号に基づき、長崎県耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。
地震発生時に防災拠点となる公共施設等の耐震性の確保については、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも早急に取り組む必要があります。
長崎県においては、施設の重要度、規模等により優先順位を設け、計画的な耐震化を図るため、昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、市役所・町役場等の災害時の拠点施設となるもの、避難所として利用するもの等を、要安全確認計画記載建築物として指定しています。
既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。 構造耐力上主要な部分について、震度6強から震度7に達するほどの大規模な地震に対する安全性を、次の1~3の3つの区分で評価します。
1.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
2.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
3.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く