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更新日:2023年4月27日 ページID:022908
長崎市内で、一般廃棄物の収集運搬業を行う場合は、長崎市長の許可が必要です。
新規許可申請 | 14,000円 |
更新許可申請 | 14,000円 |
変更許可申請 | 12,000円 |
※変更許可申請は、事業の範囲を変更するときのみに必要となります。住所や事務所所在地、役員、車両等の変更は、別途、「変更届」を提出してください。変更届については「変更届書類一覧」 を参照してください。
※手数料は、受付の際、現金で納付していただきますので、お釣りのないよう予めご用意ください。
※ 手数料は、不許可の場合でも長崎市手数料条例第6条の規定により返還できません。
イ 申請内容が、長崎市一般廃棄物処理計画に適合していること
ロ 一般廃棄物の処理を的確に行うに足りる能力及び技能を有すること(下記講習の修了証で確認)
ハ継続的に業務を行うに足りる経理的基礎を有すること(納税証明書等で確認)
新規で許可申請を行うためには、事前に、本市が指定する次のいずれかの講習会を修了する必要があります。
なお、講習会の開催時期については、下記の電話番号にお問合せいただくか、各団体のホームページ等で確認してください。
一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は2年間で、この期間を経過するとその許可は失効します。
引き続き、長崎市内で一般廃棄物収集運搬業を行う場合には、2年ごとに更新の許可申請が必要です。
更新申請は許可期限の1ヶ月前から受け付けています。
一般廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合の提出書類及び添付書類は次のとおりです。
提出書類は許可基準に適合していることを確認するために必要となります。
※更新申請の場合、更新申請時欄に「×」のある書類は、内容に変更がない限り省略できます。変更がある場合は、別途、「変更届」を提出してください。変更届については、「変更届書類一覧」を参照してください。
書類の名称 | 留意点等 法人の場合 | 留意点等 個人の場合 | 更新申請時 |
---|---|---|---|
許可申請書 |
|
○ | |
事業計画 | 記入例を参考にし、「事業計画」については丸写しせず、実情にあった記入してください。 | × | |
事業の用に供する施設 (収集運搬車両等の一覧) |
記入例を参考に記入漏れのないように記入してください。 | × | |
事務所平面図・見取図 |
|
× | |
事業場平面図・見取図 |
|
× | |
車両の写真(1)・(2) | 以下の写真を貼付すること。 【全車両共通】 斜め前方および斜め後方から、ナンバーおよび社名(屋号)が確認できる両側面の写真 【パッカー式・コンテナ式以外の車両】 廃棄物の飛散または転落防止用のシートを装着した状態の写真 【ダンプできない車両】 ごみピットへの転落防止用の安全帯を装着した状態の写真 |
× | |
申請者の業務経歴 | 法人設立後の業務経歴を全て記入のこと。 | × | × |
欠格条項に該当しない旨の申告書 |
各条項に該当していないことを確認後、申告してください。 ※調査の結果、欠格条項に該当していた場合は、廃棄物処理法により不許可となります。 |
○ | |
役員名簿 | 登記簿記載の全役員(監査役含む)及び政令で定める使用人の氏名等を記入してください。 | 申請者本人を記入する必要はありません。 政令で定める使用人がいる場合のみ記入してください。 ※上記以外は従業員欄に人数を記入してください。 |
○ |
従業員数 | 記入例を参考に記入漏れのないように記入してください。 | ○ | |
収集予定事業所名簿 | 記入例を参考に記入漏れのないように記入してください。 ※収集予定事業所がない場合は「収集予定事業所なし」と記入してください。 |
○ | |
他市町村での一般廃棄物収集運搬状況等 | 他市町村の一般廃棄物収集運搬業許可を取得し、業務を行っている場合は、全て記入し、許可証(写)を添付してください。 ※該当がない場合は、「該当なし」と記入してください。 |
○ |
申請書とは別に以下の書類の添付が必要です。
書類の名称 | 留意点等 法人の場合 | 留意点等 個人の場合 | 更新申請時 | 取得機関 |
---|---|---|---|---|
定款又は寄付行為(写) | ○ | × | × | ― |
履歴事項全部証明書(原本) |
○ | × | ○ | 法務局 |
心身の故障により業務を適切に行うことができない者でない証明書 | 役員(政令で定める使用人含む)全員の登記されていないことの証明書、または医師からの診断書等 | 申請者の登記されていないことの証明書、または医師からの診断書等 | ○ | 法務局または医療機関等 |
履歴書 (市販のもので可) |
役員(政令で定める使用人含む)全員の履歴書(最終学歴以降の履歴記載のもの) | 申請者(政令で定める使用人含む)の履歴書(最終学歴以降の履歴記載のもの) | × | ― |
住民票(原本) (注意)3ヶ月以内に発行されたもの |
役員(政令で定める使用人含む)全員の住民票(本籍地、筆頭者記載のもの) | 申請者(政令で定める使用人含む)の住民票(本籍地、筆頭者記載のもの) | ○ | 地域センター等 |
自動車検査証等(写) (車検証) |
|
× | ― | |
収支状況が確認できる書類(1、2両方必要) |
|
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○ |
法人税納税証明書 所得税納税証明書 所得・課税証明書 →地域センター、市民サービスコーナー |
知識及び能力を確認できる書類(写) | 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習修了証又は産業廃棄物収集運搬業新規講習会修了証 | × | ― |
※長崎市以外に住所登録がある方の住民票及び(市・県民税)所得課税証明書を取得する場合は、各自治体の戸籍担当課及び税務担当課へ、所得税納税証明書の取得は税務署にお問い合わせください。
※それぞれの状況により、上記以外の追加資料の提出を指示することがあります。
ただし、上記1、2の廃棄物中、長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第19条に規定する排出禁止物を除く。
一般廃棄物の種類 | 搬入区分 | 処理区分 | 処理主体 |
---|---|---|---|
燃やせるごみ (生ごみ、紙ごみ、布くず、木・竹ぎれ、紙おむつ、プラスチック類、ゴム製品、ビニール類、長さ1メートル直径30センチメートル未満に束ねた木製品等) |
|
焼却処理 | 長崎市 |
燃やせないごみ (金属類、ガラス・陶磁器、家庭電化製品等) |
|
埋立処分 | 長崎市 |
資源ごみ (空き缶、空きびん(ガラスびん)、ペットボトル) |
|
再資源化 | 長崎市(専門業者委託) |
(補足)事業系一般廃棄物のうち、本市の処理施設で処理できないごみ(特別管理一般廃棄物を含む)は、事業所または処理業者による処理とする。
1 一般廃棄物処理計画のごみ等の分別の基準に従って適正に分別し、市長が指定した一般廃棄物処理施設へ搬入すること。
種別 | 処理施設 |
---|---|
燃やせるごみ | 東工場・西工場 |
燃やせないごみ | 三京クリーンランド埋立処分場 |
資源ごみ | 三京クリーンランド埋立処分場ストックヤード |
2 産業廃棄物、法施行令第1条第8号に定める感染性一般廃棄物および処理困難物(搬入禁止物)
3 運搬車、運搬容器等は、廃棄物の飛散、流失および悪臭を防止するよう必要な措置を講ずること。
4 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。
5 前各号に定めるほか、市長が特に定める事項
添付書類の取得機関は、「添付書類一覧」をご参照ください。
変更の内容 | 必要な様式 | 添付書類 法人の場合 |
添付書類 個人の場合 |
---|---|---|---|
住所・所在地の変更 |
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氏名・名称の変更 |
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役員の変更 (追加) |
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× |
役員の変更 (入替) |
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× |
役員の変更 (抹消) |
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× |
車両の変更 (増車) |
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車両の変更 (入替) |
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車両の変更 (廃車) |
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事業場(車庫)の変更 |
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※1 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も添付してください。
※2 車両の所有者と使用者が異なる場合、事業場の所有権がない場合は使用承諾書を添付してください。
※3 計量カードは廃棄物対策課から貸与しているものです。使用しなくなった場合は返却していただく必要があります。破損・紛失した場合は、計量カード破損・紛失届を提出してください。
許可証を紛失したり、破損した場合は、直ちに本市に届け出て、許可証の再交付を受ける必要があります。
一般廃棄物収集運搬業を廃業する場合は、変更届出書に許可証を添付して提出してください。
※計量カードの貸与を受けている場合は、すべて返却してください。紛失している場合は紛失届を提出し、カード代を弁償していただきます。
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