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更新日:2024年2月27日 ページID:041392
「ごみ」は、一般の家庭から出される「家庭系ごみ」と、会社やお店などの事業活動に伴って出される「事業系ごみ」に大きく分けられます。
事業系ごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定める20種類に該当するものを「産業廃棄物」といい、産業廃棄物以外のごみを「事業系一般廃棄物」といいます。
※「事業活動」とは、店舗・飲食店・事務所・工場などの営利を目的としたものだけでなく、病院・学校・官公署などの公共サービス等や非営利の各種団体(NPOなど)も含まれます。また、個人事業主も対象となります。
※爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
1~12は全ての事業活動に伴うもの
13~19は特定の事業活動に伴うもの
詳しくは下の図をご覧いただくか、お問い合わせください。
事業活動に伴う廃棄物は、事業者が自らの責任において適正に処理する義務があります。(廃棄物処理法第3条)
事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物20種類に該当しない物及び従業員の私物がごみになった物(従業員が私的に飲み食いした弁当がら、空ペットボトル、空き缶や従業員の私物の傘など)は事業系一般廃棄物です。
詳しくは、「長崎市の事業系ごみの分け方」をご確認ください。
長崎市事業系ごみの分け方(PDF形式 3,097キロバイト)
産業廃棄物を事業系一般廃棄物として処理すると「不法投棄」とみなされる場合があります。
行為者:5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその併科
法人:3億円以下の罰金
次のいずれかの方法で行ってください。
「長崎市の事業系ごみの分け方」を参考に燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラスチック製容器包装、資源ごみに正しく分別したうえで、長崎市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に処理を委託してください。その際は、長崎市の指定袋を使用する必要はありません。
(参考)一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿
事前に搬入券を受け取ってから市の処理施設に搬入してください。
自己搬入について詳しくはこちらをご覧ください。
事業所用指定ごみ袋は、市内の郵便局(簡易郵便局を除く)で、1,460円/1セット(10枚)で販売しています。
地域のごみステーションに事業系一般廃棄物を排出する場合は、次の事項を必ず守ってください。
産業廃棄物は、その廃棄物を排出した事業者が処理基準に従って自ら処理するか、自ら処理することが困難な場合には、委託基準に従って処理を委託する必要があります。
産業廃棄物処理委託の流れ
排出事業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、「委託基準」に従い、収集運搬業者・処分業者それぞれと直接、書面で契約をしなければなりません。
(ただし、委託する収集運搬業者と処分業者が同一の場合は、契約書は1部で構いません。)
産業廃棄物の委託契約について、詳しくはこちらをご覧ください。
「産廃知識 委託契約」日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ(新しいウィンドウで開きます)
排出事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、「保管基準」に従って、産業廃棄物を適正に保管しなければなりません。
保管基準の概要
産業廃棄物の保管について、詳しくはこちらをご覧ください。
「産廃知識 保管基準」日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ(外部サイトへ移動します。)
排出事業者は、委託した業者に産業廃棄物を引き渡す際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、廃棄物を管理したうえで、マニフェストを5年間保存しなければなりません。
また、長崎市内の事業場でマニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を廃棄物対策課に提出しなければなりません。
なお、「電子マニフェストシステム」を導入されている事業所については報告を行う必要はありません。ただし、年度途中にシステム導入をされた事業所については導入するまでのマニフェストの交付状況報告を行ってください。
マニフェストの報告について、詳しくはこちらをご覧ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告について(新しいウィンドウで開きます)
マニフェスト制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
「産廃知識 マニフェスト制度」日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ(外部サイトへ移動します。)
委託基準やマニフェストに関する規定に違反した場合、罰則が科されるとともに、運搬や処分を委託した業者が不法投棄等の不適正な処理を行った場合、排出事業者も措置命令の対象になります。
委託基準やマニフェストを適正に運用していても、著しく安い処理料金で委託していた場合や、過剰な保管や不法投棄など不適正な処理がなされていると知りつつ委託していた場合は、排出事業者が措置命令の対象になることがあります。
長崎市事業系ごみの分け方(PDF形式 3,097キロバイト)
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