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更新日:2024年10月15日 ページID:031052
長崎市内で発生した廃棄物(ごみ)のうち、下記に該当するものは、ごみの種類に応じて長崎市の一般廃棄物処理施設に持ち込んで処分することができます。
ごみの種類・分別については下記のページをご確認ください。
家庭から出るごみの分け方・出し方
ごみの分別一覧表<50音別>
事業所のごみの分け方・出し方
令和6年4月から令和7年5月までの間、新東工場建設に伴う配線工事により、不定期に東工場せん断式破砕機を停止します。
せん断停止日には粗大ごみ(植木・草類、ふとん類、木製いす、木製家具など)の搬入ができなくなりますので、ご注意ください。
せん断停止日は、東工場の計量棟及び東工場ホームページに2週間前までに停止日を掲示いたしますのでこちらをご覧ください。
※ 西工場のせん断式破砕機は、通常どおり搬入可能です。また、ごみピットへ投入するものは東工場も搬入可能です。
【記入例】一般廃棄物処理申請書(PDF形式 164キロバイト)
10kgまでごとに62.8円(計算後、1円未満は切り捨てる)
廃棄物対策課(市役所13階)、中央地域センター、小ヶ倉地域センター、小榊地域センター、西浦上地域センター、滑石地域センター、福田地域センター(西部地区事務所)、茂木地域センター、式見地域センター、日見地域センター、東長崎地域センター(戸石地区事務所、古賀地区事務所)、土井首地域センター、深堀地域センター、香焼地域センター、伊王島地域センター、野母崎地域センター、三和地域センター、三重地域センター、外海地域センター(黒崎事務所、池島事務所)、琴海地域センター(長浦事務所)
他人が排出したごみを収集・運搬する行為には一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
ごみを持ち込む際には、原則排出者本人または親族の方がお越し下さい。また、交付された搬入券を他人に譲渡することはできません。
事業活動に伴って排出される産業廃棄物は、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に処理を依頼してください。
産業廃棄物を一般廃棄物と偽って搬入した場合、不法投棄に該当し、5年以下の懲役または1,000万円の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)若しくはその両方が課されることがあります。
産業廃棄物についてはこちら
テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫
消火器・農薬・感染性廃棄物(注射針など)・油や塗料(製品の中に入っているものを含む)・バッテリー・小型充電式電池・自動車・バイク・タイヤ・ボンベ・第一種特定製品(フロン使用製品のうち記載があるもの)・FRP船・ピアノなど
園芸用のものを含む
以下に類するものは搬入の前に調査をします。
廃棄物対策課(095-829-1159)までご連絡ください。
廃木材・金属片・コンクリート片・レンガ片・瓦など
※一般家庭が自ら解体したものに限り搬入が可能です。建設・解体・リフォームなど工事にかかるものは産業廃棄物として処理してください。
畳・障子・ふすま・戸・ドア・網戸・建物に作りつけの家具・家電
※畳店以外が畳を搬入する場合は事前調査が必要です。建設・解体・リフォームなど工事にかかるものは産業廃棄物として処理してください。
業務用プリンタ・金属製の大型什器類など
※事業所で使用されているものは産業廃棄物として処理してください。
処理場 | 住所 | 電話番号 | 案内地図 |
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東工場 | 長崎市戸石町34-2 | 095-830-2040 | 案内地図(東工場)(PDF形式 399キロバイト) |
西工場 | 長崎市神ノ島3丁目526-23 | 095-894-5230 | 案内地図(西工場)(PDF形式 456キロバイト) |
ピット投入ごみ(長崎市家庭用指定袋に入る大きさのごみ)
月曜日~土曜日(祝日も含む)午前8時~午後5時
せん断破砕ごみ(長崎市家庭用指定袋に入らない大きさのごみ)
月曜日~金曜日(祝日も含む)午前8時~午後5時
処理場 | 住所 | 電話番号 | 案内地図 |
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三京クリーンランド | 長崎市三京町43-4 | 095-850-3326 | 案内地図(三京クリーンランド)(PDF形式 442キロバイト) |
月曜日~土曜日(祝日も含む)午前9時~午後5時
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