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更新日:2024年3月27日 ページID:041827
物価高騰等の影響により厳しい事業環境が続くなか、本市において、今後、成長が見込まれる分野(洋上風力、水素・アンモニア、船舶、航空機関連分野)の産業集積を図り、あわせて地域経済を牽引する市内中核企業の更なる創出を図ることにより、地元調達の拡大など地域経済の好循環につなげることを目的に、市内の次期リーディング企業(製造業、機械設計業、設備工事業)の更なる売上拡大や収益拡大に向けた設備投資や生産性向上、新製品・サービス開発の取組みに要する経費の一部を補助します。
事業詳細につきましては募集要項をご参照ください。
【募集要項】長崎市リーディング企業創出支援補助金(PDF形式 247キロバイト)
下記のア~ウに該当する事業とする。(併用不可)
ア 事業拡大(設備投資)支援事業新規受注の獲得及び受注拡大に向けた設備増強のための投資を行うなど、事業拡大の取組みに資する事業
イ 生産性向上支援事業
生産性向上を図ることを目的に、デジタル化、高度化、省力化及び効率化などに向けた取組みに資する事業
ウ 新製品・新サービス開発支援事業売上拡大を図ることを目的に、付加価値の高い新製品の研究開発又は新たなサービスの提供に向けた研究開発の取組みに資する事業
下記の要件を全て満たす市内事業者
※1 補助対象者 4.「次期リーディング企業」の要件について下記の評価項目において,評価点の合計が8点以上あり、市内事業所における売上額、従業員数、域外販売率の評価項目において1点以上あり、かつ長崎市が成長性の高いと認める事業者であること
1 売上高 | 2 従業員数 | 3 域外販売比率 | 4 地元調達率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評価基準 | 評価点 | 評価基準 | 評価点 | 評価基準 | 評価点 | 評価基準 | 評価点 |
100億円以上 | 6点 | 300人以上 | 6点 | 60%以上 | 6点 | 35%以上 | 6点 |
50億円以上 | 5点 | 200人以上 | 5点 | 50%以上 | 5点 | 30%以上 | 5点 |
20億円以上 | 4点 | 100人以上 | 4点 | 40%以上 | 4点 | 20%以上 | 4点 |
15億円以上 | 3点 | 70人以上 | 3点 | 30%以上 | 3点 | 15%以上 | 3点 |
10億円以上 | 2点 | 50人以上 | 2点 | 20%以上 | 2点 | 10%以上 | 2点 |
5億円以上 | 1点 | 30人以上 | 1点 | 10%以上 | 1点 | 5%以上 | 1点 |
※2 補助対象者 5.地元調達の拡大について
事業完了3年以内に、地元企業からの調達率の向上もしくは調達額の増加が一定見込まれる事業者であること
(1)補助率
事業名 | 補助率 |
---|---|
ア 事業拡大(設備投資)支援事業 |
投下固定資産額(土地を除く)の10%以内 |
イ 生産性向上支援事業 ウ 新製品・サービス開発支援事業 |
補助対象経費の3分の2以内 |
(2)補助限度額
区分 |
補助限度額 |
---|---|
ア 事業拡大(設備投資)支援事業 |
1,000万円 |
イ 生産性向上支援事業 |
500万円 |
ウ 新製品・サービス開発支援事業 |
(3)補助対象経費
区分 | 補助対象経費 |
---|---|
ア 事業拡大支援事業 |
設備投資費(機械設備費、建物工事費) ※土地取得に要する経費は対象外 |
イ 生産性向上支援事業 ウ 新製品・サービス開発支援事業 |
旅費、謝金、受講料等、消耗品費、機械投資費、委託費、 使用料又は賃借料、役務費、共同研究費 |
※消費税及び地方消費税相当額分は対象外となります。
※補助金額は、千円未満は切り捨てとなります。
令和6年3月12日(火曜日) ~ 令和6年7月31日(水曜日)まで
※受付順に補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※申請は、申請対象となる事業に着手する前に行っていただく必要があります。
(1)【第1号様式】交付申請書(ワード形式 28キロバイト)
(2)【第2号様式】事業(収支)計画書(ワード形式 47キロバイト)
(3)前年度・前前年度決算書(法人のみ)
(4)税務署へ提出した直近2期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書及び貸借対照表の写し(個人事業者に限る)
(5)登記事項証明書の写し(法人に限る)
(6)市税の完納証明書及び県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)
(7)【第3号様式】宣誓書兼同意書(ワード形式 32キロバイト)
(8)見積書(機械設備等を取得する場合、または委託費がある場合に限る)
(9)機械設備等の機能等がわかる資料(機械設備等を取得する場合に限る)
事業内容に変更が生じたときや、補助対象経費に一定の変更が生じた場合にご提出いただく必要があります。
(1)補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(ワード形式 23キロバイト)
(2)【第5号様式】事業変更書(ワード形式 30キロバイト)
(1)【第6号様式】実績報告書(ワード形式 28キロバイト)
(2)【第7号様式】事業明細書(ワード形式 30キロバイト)
(3)補助対象経費の支出を明らかにする書類(請求書、納品書、領収書等の写し)
(4)事業の実施を証する活動報告書
(5)研修の受講証明書または資格取得証明書(研修の受講に限る)
(6)事業実施状況の分かる写真(導入した機械設備等または学部からの専門家を招いて実施する指導及び研修の状況等)
補助事業者は、補助事業により取得及び改良等で効用が増加した財産について、補助金の交付の目的に反して処分しようとするときには、あらかじめ下記の書類を提出し、承認を受けてください。ただし、減価償却の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した資産を除きます。
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