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過疎・半島地域における国税等の租税特別措置

更新日:2024年8月1日 ページID:025188

過疎・半島地域での設備投資は租税特別措置が活用できます

個人又は法人が、生産等設備の取得などをした場合に、所得税・法人税について、5年間の割増償却が活用できます。

所得税・法人税の割増償却

対象地域

【過疎地域】旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧三和町、旧外海町

【半島地域】 旧野母崎町、旧三和町、旧外海町、旧琴海町

※重複する地域は、過疎地域としての優遇措置を活用することとなります。

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等(インターネット付随サービス業、コールセンター業など)

対象業種・要件・償却限度額・適用期間

事業者の規模 (資本金) 1,000万円以下 1,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象 機械・装置、建物・付属設備、
構築物の新増設、製作、改修等に係る取得
機械・装置、建物・付属設備、
構築物の新増設に係る取得
取得価格 製造業・旅館業 過疎 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
半島 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・
情報サービス業等
500万円以上
※半島税制:事業者の資本金が5,000万円を超える場合は新増設に係る取得が対象
償却限度額 機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%
適用期間 5年間

手続き方法

税務申告時に、長崎市が定める「長崎市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項(過疎)又は「長崎市産業振興促進計画」(半島)に適合する設備投資であることの証明書を提出する必要があります。

設備投資が完了してから、税務申告の概ね 1ヶ月前までに次の確認申請を行ってください。

確認申請

申請時期

設備投資が完了してから、税務申告の概ね1ヶ月前まで

※設備の確認のため、長崎市の職員が現地調査を行います。期間に余裕をもって申請してください。

必要書類

  • 登記事項証明書(法人のとき)
  • 設備投資に要した費用の領収書類

参考資料

固定資産税等の課税免除

※市税(固定資産税)や県税(事業税など)の軽減を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

経済産業部 新産業推進課 

電話番号:095-829-1273

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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