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長崎市オープンイノベーション型新規事業創出プロジェクト推進費補助金の見直しを行いました

更新日:2024年4月25日 ページID:037104

見直し内容

令和6年4月19日付で補助対象事業の追加と補助上限額の増加について、見直しましたのでお知らせいたします。
詳しい内容については、下部の「ダウンロード」の新旧対照表をご覧ください。

事業概要

基幹産業を取り巻く環境が厳しい状況にある中で、地場企業の新分野・新事業への進出や新製品開発等に向けた取組みを促進し、新たな産業活力を生み出していくことが求められています。そうした中、新たな付加価値を生み出すイノベーションを自社のみで起こすことは困難であり、複数の主体による協働のもと、技術、アイデア、サービスその他事業化のための必要な資源を組み合わせ、補完しあうオープンイノベーションは企業にとって非常に重要な戦略となっています。このような取組を推進するため、オープンイノベーションにを活用した新たなビジネスモデルの創出に向けた事業及びオープンイノベーションの活用に向けて協働する民間事業者とのマッチングを目的とした事業を行う事業者に対して、その事業に係る経費の一部を補助します。

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補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

(1)次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
ア 民間事業者二者以上又は民間事業者二者以上及び大学等により構成されるグループ事業を実施すること。
イ オープンイノベーションの活用に向けて協働する民間事業者とのマッチングを目的とした事業を実施すること。

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものではないこと。

補助対象事業

下記の全てを満たす事業

  • オープンイノベーションを活用した新たなビジネスモデルの創出に向けた取り組みであること
  • オープンイノベーションの活用に向けて協働する民間事業者とのマッチングを目的とした取り組みであること
  • 補助金の交付の決定の日から実績報告の日までに実施した事業であること

補助金額

区分 補助率 補助上限額
(1)オープンイノベーションを活用した新たなビジネスモデルの
創出に向けた事業であって、次のアからエまでに掲げる分野の
いずれかに該当するもの

ア デジタル、環境関連分野
イ 海洋・ものづくり分野

ウ 生命科学関連分野

エ 交流分野
3分の2 200万円
5分の4 50万円
(2)オープンイノベーションを活用した新たなビジネスモデルの
創出に向けた事業であって、(1)アからエまでに掲げる分野以
外の分野に該当するもの
5分の4 50万円
(3)オープンイノベーションの活用に向けて協働する民間事業者
とのマッチングを目的とした事業

補助対象経費

費用 内容
報償費 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝礼として支払われる経費
消耗品費 事業の実施に必要な物品であって、備品(取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの)
に属さないものの購入等に要する経費
通信運搬費 本事業の遂行に必要な郵便代、通信費、郵送料として支払われる経費
外部委託費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当ではないものについて、
他の事業者に行わせるために必要な経費
機械器具借上料 補助対象事業の実施に必要な機器、器具等のリース・レンタルに要する経費
原材料費 事業の実施に必要な加工用資材に要する経費
その他経費 事業を行うために必要な経費であって、前各号に属さないもの

申請

申請締切

令和7年1月31日(予算が無くなり次第終了)

提出書類

  1. (第1号様式)補助金等交付申請書(ワード形式 41キロバイト)
  2. (第2号様式)事業計画書(ワード形式 15キロバイト)
  3. (第3号様式)事業収支予算(精算)書(ワード形式 15キロバイト)
  4. 役員名簿(ワード形式 14キロバイト)
  5. 税の滞納が無いことの証明書(市税、事業税、消費税及び地方消費税(個人にあつては市税))
  6. 補助対象者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書(法人の場合))
  7. 補助対象経費が確認できる見積書等の写し
  8. 各構成員の役割、事業の実施体制その他必要事項を記載した書類(任意様式)
  9. 工事の施工にあつては実施設計書

実績報告

報告締切

令和7年2月28日

提出書類

  1. (第4号様式)補助事業等実績報告書(ワード形式 36キロバイト)
  2. (第3号様式)事業収支予算(精算)書(ワード形式 15キロバイト)
  3. 補助対象事業の内容を証する契約書等の写し
  4. 補助対象経費の支払いを証する領収書等の写し

※その他補助対象事業及び経費を確認するために必要な書類のご提出をお願いする場合があります。

変更中止(廃止)申請

補助事業の実施期間中に下記に該当する事由が発生した場合は、別途申請が必要になります。

  • 補助事業等の内容や経費の配分又は遂行計画の変更を行う場合
  • 補助事業等を中止する場合
  • 補助事業等を廃止する場合

提出書類

  1. (第2号様式)補助金変更中止(廃止)承認申請書(ワード形式 43キロバイト)
  2. 交付の申請に係る添付書類のうち、変更が生じたもの

留意事項

  • 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては速やかに報告してください。
  • 補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備のうえ、補助をした年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
  • 補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供しようとするときは、市長の承認が必要となります。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。))で定める耐用年数を経過するまでの期間)
    • 不動産及びその従物
    • 機械及び重要な器具で省令に定められた資産
    • その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認める省令に定められた資産

お問い合わせ先

経済産業部 新産業推進課 

電話番号:095-829-1273

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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