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長崎市の林業

更新日:2024年2月27日 ページID:010025

長崎市建築物等木材利用促進方針

木造率の低い公共建築物等に木材を積極的に利用することで、木材の需要拡大を図り、森林整備を促進するため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成26年10月に木材の利用の促進の意義や基本的事項を定めた「長崎市公共建築物等木材利用促進方針」を策定しました。
令和3年10月1日に法律が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。
法律の改正により、長崎市においても、令和5年3月に現行方針を『長崎市建築物等木材利用促進方針』に改正しました。

長崎市建築物等木材利用促進方針(PDF形式 225キロバイト)

木材を利用した公共建築物の事例

長崎市特定間伐等促進計画の策定

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき、令和3年5月に策定⇓長崎市特定間伐等促進計画の変更計画を策定しましたので公表します。

長崎市特定間伐等促進計画(令和5年11月変更)(PDF形式 1,076キロバイト)

長崎市特定間伐等促進計画区域(PDF形式 922キロバイト)

長崎市の森林の現状

森林は木材生産のほか、水資源の確保、大気の浄化、土砂流出防止等の多大な公益的機能を有し、皆さんの生活環境の向上に大きく貢献しています。
なお、長崎市の民有林面積は、21,796ヘクタールで市域面積の53.7%を占め、ヒノキ、スギを主体とした人工林面積は、7,339ヘクタールで人工林率33.7%となっています。
また、人工林については、計画的な間伐等の保育を実施するとともに、林道や作業道を整備しています。
しかしながら、林業を取り巻く情勢は、木材価格の低迷、林業生産経費の高騰による経営意欲の減退、林業従事者の高齢化、さらに、若年者の山村離れによる後継者不足により厳しい状況にあり、維持管理の行われない森林の増加による森林の機能の低下が懸念されています。
このような中で、将来にわたって森林の持つ多面的機能を発揮していくために、森林資源の整備、林道の整備を中心とする林業基盤の整備を図っていく必要があります。
さらに、森林レクリェーションの場の提供に対する期待の高まりにより、長崎市民の森をはじめ、三ツ山の森、日見金比羅の森、岩屋山の森、戸石金比羅の森を整備し、市民の保健休養の場所として提供しています。

間伐材活用促進事業

市有林の間伐材は、従来、切捨て処分していましたが、道路網や搬出機械の導入により有効利用を図ることができるようになりました。
地域産材のアピールや林業の振興及び森林環境の保全に寄与することを目的として、間伐材加工所を設置し、丸太や板材等の素材提供のほか「バンコ椅子」や「フラワーポット」等に加工し、さるくコースや公民館等公共施設への提供を始め、加工品は各種イベント開催時に貸出を行っています。

フラワーポット
フラワーポット
バンコ椅子
バンコ椅子
間伐材の搬出
間伐材の搬出

森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備及びその促進に要する費用に充てることになっています。

また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
長崎市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF形式 17キロバイト)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF形式 261キロバイト)

令和3年度森林環境譲与税の使途について(PDF形式 260キロバイト)

令和4年度森林環境譲与税の使途について(PDF形式 202キロバイト)

令和5年度森林環境譲与税の使途について(PDF形式 585キロバイト)

ながさき森林環境税

長崎県では、森林・林業を取り巻く厳しい現状を踏まえ、かけがえのない森林を守り育て次世代に引き継いでいくため、森林の恵みを享受している県民の皆様に広く薄く費用を負担していただき、社会全体で森林を支えていく新たな仕組みとして、平成19年4月から「ながさき森林環境税」を導入しています。

平成29年度からは第3期となり、ながさき森林環境税を活用した事業は多岐に渡りますが、その中の一つとして、地域の独自性と創意工夫による多様な取組みを支援し、地域の森林づくりや県産材の利用等を促進する「ふるさとの森林づくり事業」があります。

「ふるさとの森林づくり事業」は、その事業実績について、広く住民に公表しなければならないとされています。
長崎市における「ふるさとの森林づくり事業」の実績を次のとおり公表いたします。

令和元年度ふるさとの森林づくり事業実績(PDF形式 92キロバイト)

令和2年度ふるさとの森林づくり事業実績(PDF形式 82キロバイト)

令和3年度ふるさとの森林づくり事業実績(PDF形式 68キロバイト)

令和4年度ふるさとの森林づくり事業実績(PDF形式 52キロバイト)

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

伐採および伐採後の造林の届出制度(ワード形式 16キロバイト)

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

森林の土地の所有者届出制度(ワード形式 15キロバイト)

お問い合わせ先

水産農林部 農林振興課 

電話番号:095-820-6564

ファックス番号:095-827-6513

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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