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更新日:2023年11月17日 ページID:029208
経営の不安定な就農初期の中高年新規就農者に対し、給付金の給付を行うことで、就農意欲の喚起と農業への定着を図ります。
(※)青年等就農計画の認定につきましては、関連情報の『青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)』をご参照ください。
対象者1人当たり年間120万円を、最長2年間給付。
ただし、新たに10a以上の耕作放棄地の解消を行う者には、初年度に限り年間5万円/10aを加算する。
本事業は、中高年層の新規就農者を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整しています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談下さい。
また、予算の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
就農時の年齢が50歳未満の方については、『新規就農者育成総合対策(経営開始資金)』という国の制度があります。交付対象者の要件は、上記の「中高年新規就農給付金」と概ね同じですが、交付の額及び期間等は、対象者1人当たり経営開始1~3年目:年間150万円、最長3年間です。
長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱(PDF形式 160キロバイト)
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