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変更届出等について(添付書類一覧)

更新日:2024年10月31日 ページID:023682

変更届出等について

変更届出書に添付する書類

介護保険法の変更届出書は変更後10日以内(老人福祉法の変更届は変更後1月以内) に提出してください。 介護保険法と老人福祉法の変更届を同時に提出する場合は、添付書類の提出は1部で構いません。

老人福祉法に基づく届出

次のサービスを行う場合は、介護保険法の届出のほかに老人福祉法の届出が必要です。

1 老人居宅生活支援事業

国及び都道府県以外の者が下記に該当するサービスを行う場合は、「老人居宅生活支援事業」の届出が必要です(老人福祉法第14条)。なお、この届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人デイサービスセンター等の設置に関する届出を行う必要はありません。

該当するサービス

老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人居宅介護等事業

訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス

生活援助サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護<地域密着型>

夜間対応型訪問介護<地域密着型>

老人デイサービス事業
(他の施設と共用している場合)

(地域密着型)通所介護、介護予防通所介護相当サービス(特養等他の施設と供用する場合)

ミニデイサービス(特養等他の施設と供用する場合)

(介護予防)認知症対応型通所介護(他の施設との共用)<地域密着型>

老人短期入所事業
(他の施設と共用している場合)
(介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型)
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型>
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型>
複合型サービス福祉事業

複合型サービス<地域密着型>

(看護小規模多機能型居宅介護)

2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出が必要になります(第15条第2項)。なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。

該当するサービス

老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名

老人デイサービスセンター

(単独で設置)

(地域密着型)通所介護、介護予防通所介護相当サービス(単独で設置した場合)

ミニデイサービス(単独で設置した場合)

(介護予防)認知症対応型通所介護(単独型)<地域密着型>

老人短期入所施設(単独で設置) (介護予防)短期入所生活介護(単独型)

変更届出等の様式

  1. 居宅サービス(介護予防を含む)(新しいウィンドウで開きます)
  2. 地域密着型サービス(介護予防を含む)(新しいウィンドウで開きます)
  3. 介護予防支援事業所(新しいウィンドウで開きます)

 生活保護法に基づく届け出について

 介護保険法による各種届け出(変更・廃止等)を行った場合で、生活保護法による指定を受けている事業所については、介護保険法による届け出と同時期に、生活保護法による届け出を行う必要があります。
 詳しくは、下記よりご確認ください。

【指定介護機関】生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定について

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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