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更新日:2024年11月1日 ページID:009132
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平面図及び付近の見取り図(地図のコピー等) |
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4 | 特定販売を併せ行う場合にあってはその概要 (例示)特定販売に関する事項(ワード形式 36キロバイト) |
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資格者(薬剤師・登録販売者)の雇用契約書(証明書)の写し又は、使用関係を証する書類 (例示)使用関係を証する書類(ワード形式 41キロバイト) |
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資格者(薬剤師・登録販売者)の免許証等の写し |
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手数料 29,000円 |
※掲示物・業務に係る指針及び手順書は、申請時に確認しますので、併せてお持ちください。
上記の個人経営の場合1~7に加えて、登記事項証明書
許可証再交付申請の手続きについてはこちらをご覧ください。
※次の事項について変更があった場合は、変更の届出が必要です。変更の事由によって事前に届出が必要な場合がありますのでご注意ください。
※開設者が変わる場合や、店舗の移転は、新規の許可が必要です。また、法人の合併分割等の場合は、新規の許可が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
変更届(様式第六)(ワード形式 37キロバイト)及び下記添付書類
※法改正(令和3年8月1日施行)により、従来の「業務を行う役員」は「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」へ改められました。(詳細は令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長発通知『「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について』(PDF形式 342キロバイト)をご参照ください。)
これに伴い、令和3年8月1日以降に初めて提出する変更の届出に際しては、令和3年8月17日付厚生労働省医薬・生活衛生局発事務連絡『許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)』(PDF形式 324キロバイト)を参考に、変更届書に必要事項を記載してください。(令和9年7月31日まで)
ただし、令和3年8月1日以降にすでに許可更新を行っている場合は、この必要はありません。
※特定販売を廃止する場合は添付書類不要
個人の場合
法人の場合
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書
※ 変更後の役員が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときは、変更届の備考欄に、そのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」と記載してください。また、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。
医師の診断書(PDF形式 64キロバイト)
従事者変更の場合は、変更届書記載例(PDF形式 157キロバイト)を参考に記載をお願いします。
1)(例示)変更届書別紙(ワード形式 25キロバイト)】 ※ 変更届書別紙記載例(PDF形式 106キロバイト)
※新たに勤務することになった管理者・従事者(管理者⇔その他の従事者間の異動を含む)がいる場合に添付してください。
2)資格を証する書類
薬剤師:免許証の写し又は登録済証明書の写し
登録販売者:販売従事登録証の写し
3)雇用契約書の写し 又は 使用関係を証する書類(ワード形式 41キロバイト)
4)登録販売者を店舗管理者とする場合は、上記に加え当該登録販売者が管理者の要件を満たす事を証する書類の添付が必要となります。
(参考)
※転出・退職の場合は、上記1)~4)は不要です。
※すでに長崎市に届出済みの資格者の異動は、上記2)、3)、4)を省略できます。省略する場合は、備考欄に届出済みの店舗の許可番号、店舗名を記載してください。
※管理者が高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者、毒物劇物販売業の取扱い責任者を兼ねる場合にはそれぞれ変更届が必要です。
添付書類不要
氏名:添付書類不要
住所:添付書類不要
変更前後の平面図
※変更の程度によっては新規許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
添付書類不要
添付書類不要
添付書類不要
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