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宿泊税の活用

更新日:2024年4月5日 ページID:040159

都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的とし、令和5年4月1日から宿泊税を導入しました。
宿泊税の詳細についてはこちら

宿泊税の使途の分類

宿泊税は、「訪問客への還元」を方針とし、「利便性」「満足度」「再訪意欲」 の向上につながる事業に活用します。
使途の分類である「5つの柱」(宿泊税賦課費を除く)に基づき、1.→5.の順位で活用します。

1.サービス向上・消費拡大

サービス向上により、訪問客の滞在時間や消費機械が拡大することで満足度の向上につなげる事業として、主に長崎ならではの朝方・夜型の体験コンテンツの充実に取り組む

2.情報提供

ICTなどを活用し、訪問客が求める情報を適時提供し満足度の向上に繋げる事業として、主にワンストップの情報提供に取り組む

3.受入環境整備

施設等の受入れ環境を整え、訪問客の利便性や満足度の向上に繋がる事業として、「観光案内所運営」や「無線LAN」などの整備に取り組む

4.資源磨き

資源の磨き上げや施設の利活用により、訪問客の満足度を向上させる事業として、主に観光施設のライトアップ整備やユニークベニューの利活用支援事業に取り組む

5.緊急時の対応等

基金を積み立て、その基金を国内外の人々の交流を促進し、観光需要の回復及び喚起を図るための事業(観光キャンペーン等)に充当

宿泊税賦課費

宿泊税賦課業務に係る費用及び宿泊税特別徴収事務報償金

令和5年度の宿泊税活用事業

令和5年度の宿泊税活用事業(PDF形式 908キロバイト)

令和6年度の宿泊税活用事業

令和6年度の宿泊税活用事業(PDF形式 834キロバイト)

サービス向上により、訪問客の滞在時間や消費機会が拡大することで満足度の向上につなげる事業として、主に長崎ならではの朝型・夜型の体験コンテンツの充実に取り組む

お問い合わせ先

文化観光部 観光政策課 

電話番号:095-829-1152

ファックス番号:095-829-1232

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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