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更新日:2023年4月27日 ページID:006843
改製原戸籍とは、国民の出生・婚姻などの身分関係を公証する書類のなかで、戸籍の様式の変更に伴い、新たに作り替えられたことにより消除された戸籍のことです。
また、除籍とは婚姻、死亡、転籍などにより、記載者全員が除かれた戸籍のことです。
謄本とは、戸籍に記載されている全員分の証明、抄本とは一部の人の証明です。
長崎市では、長崎市が本籍の改製原戸籍、除籍の交付ができます。
(長崎市以外が本籍の改製原戸籍、除籍は本籍地のある市区町村へ請求してください。)
長崎市では平成10年7月に戸籍の改製(作り替え)をしています。(平成に市町村合併した旧町の改製原戸籍については、改製された時期が異なりますのでご注意ください。)それ以前に婚姻・離婚・死亡等で除籍になっている方は、改製原戸籍には記載されています。また、昭和に作り替えられた改製原戸籍もあります。
戸籍に記載された本人、配偶者、または直系尊属・卑属
※代理人に請求を依頼する場合は、委任状が必要です。
上記以外の第三者が請求する場合は、詳しい請求事由や書類が必要になります。
1通 750円
請求の際には、必要としている内容を具体的に記入してください。
例:〇〇様の出生から死亡までのすべての戸籍
〇〇様と△△様との婚姻期間が確認できる戸籍
〇〇様の死亡年月日が記載されている戸籍 など
受付時間:午前8時45分~午後5時30分 (池島事務所は午前8時~午後3時30分)
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
受付時間:午前9時~午後5時
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
消費者センター内(メルカつきまち)、三重地区市民センター内、西浦上地域センター内、琴海地域センター内
開庁日、開庁時間等は上記リンクをクリックしてご確認ください。
<請求書の作成を支援します。【中央・西浦上地域センターのみ】>
中央・西浦上地域センターでの戸籍等の請求には、「長崎市事前申請システム」をご利用ください。来庁前に携帯電話やパソコンから「長崎市事前申請システム」で必要事項を入力後、発行される二次元コードを設置機器にかざすと、住所や氏名が記載された戸籍等交付請求書を作成することができます。詳しくはこちらを参照ください。
※「事前申請システム」への入力だけでは証明書は発行されませんので、中央・西浦上地域センターへ来庁ください。
長崎市事前申請システムはこちら(外部サイトが開きます。)
また、中央・西浦上地域センターでの戸籍等の請求では、来庁した方のマイナンバーカード(※1)や運転免許証(※2)を設置機器で読み取ることで、住所や氏名が記載された戸籍等交付請求書を作成することができます。
(※1)マイナンバーカードの読み取りには、券面の記載情報の入力が必要です。
(※2)運転免許証の読み取りには、第1暗証番号(4桁)の入力が必要です。
以下のものを送付してください。
<送付先>
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市役所 中央地域センター 証明交付係
長崎市役所 中央地域センター 証明交付係〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 (1階)
電話番号 095-829-1416 (通話中の場合は 095-822-8888(内線3341、3361) へ。)
メールアドレス(証明書請求に関する問い合わせ) info@nagasakicity-shiminka.jp
※このメールアドレスは証明書請求に関する問い合わせ専用です。このメールアドレスでの証明書の発行請求はできません。
※電子メールで問い合わせの場合は、氏名と連絡先(電話番号)をお知らせください。
また、携帯電話で迷惑メール用フィルタを設定している方は、ドメイン「@nagasakicity-shiminka.jp」からメールが届くように設定をお願いします。(返信メールが届かない場合があります。)
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