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通知カード

更新日:2021年8月16日 ページID:030252

マイナンバー通知カード(顔写真なし)廃止のお知らせ
返戻された通知カードの受け取りについて
通知カードを失くされたかた

マイナンバー通知カード(顔写真なし)廃止のお知らせ 

通知カードとは、国民ひとりひとりに指定されたマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止されました。
なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。

表面イメージ

通知カード(表)

【表面に記載される情報】

マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別、発行日

裏面イメージ

通知カード(裏)

通知カードが廃止されたことで次の手続きができなくなりました。

  • 通知カードの再交付申請
  • 通知カードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別) の変更

マイナンバーを証明する書類について

お持ちの通知カードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・個人番号)が住民票と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として引き続き利用できます。
その他、マイナンバーを証明する書類としては次のものがあります。

  • マイナンバーカード 
    (必要な場合は、こちらマイナンバー(個人番号)カードをご覧ください。)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
     (必要な場合は、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。)

マイナンバーの通知方法について

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
ただし、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

  • 通知カードだけでは本人確認書類として利用できません
    詳しくは、こちらのページをご確認ください。

返戻された通知カードの受け取りについて

  • 平成27年10月5日現在、住民票を有するかたについては平成27年11~12月
  • 平成27年10月5日以後に初めて日本国内に住所を定めたかたや、新たに出生されたかたについては、住民登録完了後、
    簡易書留(転送不可)により住民票の住所に送付していることから、郵便物の転送を設定されている場合は「あて所なし」等の理由で住民票の住所地の市町村に返戻されています。
    返戻された通知カードは、一定期間は長崎市役所本館1階中央地域センターにてお預かりしています。
    保管期間経過後は廃棄しますので早めに受け取りをお願いします。

※マイナンバー制度開始当初の、平成27年11月から12月の間に長崎市役所に返戻された通知カードについては、保管期間(平成31年1月31日まで)を経過したため、廃棄しました。
※個人情報保護の観点から、個別の通知カードの返戻及び廃棄状況については電話によるお答えはしておりませんので、ご了承ください。

手続き窓口

地域センター、事務所、地区事務所(西部地区事務所を除く)
※中央地域センター以外の地域センター、事務所、地区事務所(西部地区事務所を除く)での受け取りを希望されるかたは、事前に住民情報課のマイナンバー担当にご連絡ください。

手続きができる日時

平日の午前8時45分~午後5時30分(池島事務所は午後4時30分まで)
※土曜日、日曜日、祝日は手続きできません。

本人が受け取る場合

必要書類
1 窓口に来られるかたの本人確認書類

代理人のかた(同じ世帯のかたを含む)が受け取る場合

必要書類
1

代理人の本人確認書類

2

受け取るかた全員分の本人確認書類

3 受け取るかた全員分の委任状 (同世帯のかたは不要)

※委任状はこちら委任状(受け取り)(PDF形式 46キロバイト)を参考にしてください。

法定代理人のかたが受け取る場合

必要書類
1

法定代理人の本人確認書類

2

その資格を証明する書類

3 受け取るかた全員分の本人確認書類

※ 本籍地が長崎市にあり法定代理人であることを確認できる場合や、15歳未満のかたについて長崎市が管理する住民票により法定代理人であることを確認できる場合は、法定代理人の資格を証明する書類の提出を省略することもできます。

本人確認書類について

通知カードの受け取りの際、必要となる本人確認書類は次のとおりです。

1点で可能なもの 2点必要になるもの

運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード

マイナンバーカード、身体障害者手帳、旅券

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)

在留カード、特別永住者証明書 など

健康保険者証、生活保護受給者証 、被爆者健康手帳

医療受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書、預金通帳、学生証、診察券などのうち

「氏名+生年月日」か「氏名+住所」の記載があるもの

※いずれも有効期限の定めがあるものは有効期限内のものに限ります。必ず原本を持参してください。 

通知カードを失くされたかた

  • 通知カードを紛失や焼失された場合、紛失届が必要です。通知カードの再交付はできません。
  • マイナンバーを証明する書類が必要な方はこちらをご確認ください。

ダウンロード

委任状(受け取り)(PDF形式 46キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。

お問い合わせ先

市民生活部 住民情報課 企画係

電話番号:095-829-1424

ファックス番号:095-825-0121

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階・10階)

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「戸籍・住民登録・印鑑登録・証明・マイナンバー(個人番号)カード・通知カード」の分類