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代理人によるマイナンバーカードの受け取り

更新日:2023年5月31日 ページID:036635

代理人によるマイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの受け取りは原則申請者本人の来庁が必要です。(15歳未満及び成年被後見人も申請者本人の来庁が必要)
「仕事が忙しい」「通学」等の理由による家族等の代理受領はできません。
ただし、申請者本人が病気・身体の障害その他、やむを得ない理由により、交付場所にお越しいただくことが困難な場合に限り、診断書等の、「来庁が困難であることを証する書類等」をご用意いただくことで代理人によるカードの受け取りが可能です。

代理人による受け取りに必要な書類

・「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(はがき)
申請者本人が「回答書」「委任状」「暗証番号」欄を記入し、はがきの表面に貼付けてある目隠しシールを貼付して下さい。目隠しシールが利用できない場合は、はがきを封筒に入れ、封入・封緘して下さい。

・通知カード(お持ちの方のみ)

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・本人の来庁が困難であることを証する書類
診断書、障害者手帳、施設等の入所証明書等。
下記「やむを得ない理由に該当する場合の例」をご確認下さい。

・代理人の代理権を証明する書類
1.法定代理人の場合
登記事項証明書・戸籍謄本その他その資格を証明する書類※保佐人、補助人については、代理行為目録において「マイナンバーに関する諸手続き」が示されている場合に限る。
ただし以下の場合には、書類の提示を省略することができる。
・長崎市内に本籍があり法定代理人であることを確認できる場合
・15歳未満の申請者本人と法定代理人とが同一世帯かつ親子の関係である場合
2.任意代理人の場合
「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(はがき)

・申請者本人の本人確認書類(下表⑴~⑶のいずれか)

A書類を2点

A書類を1点+B書類を1点

B書類を3点

※顔写真付きのB書類が1点以上必要です。

・代理人の本人確認書類(下表⑴~⑵のいずれか)

A書類を2点

A書類を1点+B書類を1点

※マイナンバーカード申請後に「氏名の変更」や「転居」があった場合、発行されたマイナンバーカードの表面記載内容が変更されていない場合があります。その際に、代理人による受け取りを希望されるかたは、以上に記載されている必要な書類のほかに「委任状」が必要になります。委任状の「代理人」、「委任者」欄の記載及び「その他」にチェックしのうえ、「券面記載事項の変更」と記載して持参してください。委任状はこちらからお使いください。


本人確認書類

A書類

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B書類

健康保険証、介護保険証、福祉事務所公費負担診療依頼証、各種年金手帳・証書・年金番号通知書、被爆者健康手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳、福祉医療費受給者証、社員証、学生証、診察券など市長が本人確認書類として適当と認めるもの
※いずれも「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されているものに限る。

本人が入院・入所されている方で、上記の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、病院長又は施設長により証明された個人番号カード顔写真証明書(入院・入所者用)

本人が在宅介護サービスを受けられている方で、上記の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長により証明された個人番号カード顔写真証明書(在宅介護サービス受給者用)

本人が15歳未満の方で上記の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、法定代理人により証明された個人番号カード顔写真証明書(15歳未満用)

※病院長や施設長により証明を受ける際の手数料等については、ご自身でご負担いただくこととなりますのであらかじめご了承下さい。

※いずれの本人確認書類も有効期間が定められているものについては有効期間内のものに限ります。
※氏名・住所等が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものに限ります。
※上記に記載の本人確認書類をお持ちでない場合は、お問い合わせください。

やむを得ない理由に該当する場合の例

・病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所・勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
・交付申請者が未就学児であり来庁することが困難であるとき

やむを得ない理由に該当する場合の例

来庁が困難であることを証する書類の例

病気、身体の障害等

・診断書 ・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳等

医療機関へ長期(概ね3か月以上)入院見込み

・診断書 ・入院証明書 ・入院計画書

施設等へ長期入所中

・入所証明書 ・入所時の契約書

要支援・要介護状態

・介護保険被保険者証

長期(概ね3か月以上)にわたる出張等

・勤務先発行の出張証明書 ・辞令等

未就学児

・不要

お問い合わせ先

市民生活部 住民情報課 企画係

電話番号:095-829-1424

ファックス番号:095-825-0121

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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