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個人市・県民税(制度:住宅ローン控除)

更新日:2023年12月4日 ページID:009422

個人市・県民税について > 住宅ローン控除 

個人市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

住宅ローン控除の延長等

  • 令和5年度から適用される税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までの間に入居したかたも対象になりました。
  • 適用対象者の所得要件は合計所得金額が2,000万円以下に引下げられました。
  • 令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅については、合計所得金額が1,000万円以下のかたに限り、面積要件が40平方メートル以上に緩和されました。

※詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」でご確認ください。

対象者

令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けているかたで、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額があるかた
(補足)所得税の住宅ローン控除については、1年目は税務署に確定申告書を提出する必要があります。

住宅ローン控除を受ける方法

個人市・県民税の申告は不要です。
ただし、年末調整が済まれたかたは、勤務先から市役所への給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出が必要です。
また、年末調整が済んでいないかたや給与以外の所得があるかたは、税務署に所得税の確定申告を提出することにより個人市・県民税の住宅ローン控除が受けられます。
なお、所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署に所得税の確定申告を提出することが必要となります。

控除額

所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)がある場合、個人住民税(市・県民税)の所得割額から税額控除が受けられます。
税控除額は次の⑴と⑵のいずれか少ない額となります。 
⑴ (所得税における住宅ローン控除可能額)-(住宅ローン控除適用前の前年の所得税額)
※所得税の住宅借入金等特別控除可能額から所得税で控除できなかった額
⑵ 下表の控除限度額

居住年月日 控除限度額 控除期間

平成26年3月以前

所得税の課税総所得金額の5%
(上限額 97,500円)
10年
平成26年4月から令和3年12月

所得税の課税総所得金額の7%
(上限額 136,500円)※1

10年
※2
令和4年1月から令和7年12月まで 所得税の課税総所得金額の5%
(上限額 97,500円) ※3
13年または10年
※2,※4

※1 住宅取得の際の消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。住宅取得の際の消費税等の税率が8%又は10%以外の場合は、所得税の課税総所得金額の5%(上限額97,500円)が控除限度額となります。
※2 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに入居したかたのうち、消費税率10%で住宅を取得し、かつ、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除期間13年の特例措置を適用することができます。
※3 令和4年中に入居したかたのうち、消費税率10%で住宅を取得し、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額の7%(上限額136,500円)が控除限度額となります。
※4 新築住宅等は控除期間が原則13年、既存住宅は控除期間が10年となります。

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (個人の市・県民税に関すること)

電話番号:095-829-1427

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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