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更新日:2024年1月5日 ページID:009459
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
また、障害者のための特別な構造装備車、公益のために直接使用すると認められる車両、電気自動車及び貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する車両についても同様の制度があります。
軽自動車税(種別割)の減免は当該年度の5月31日(5月31日が休日の場合は翌平日)までに申請が必要です。
※軽自動車税(環境性能割)の減免については長崎県へお問い合わせください。
長崎県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
長崎市で現在取り扱っている軽自動車税(種別割)の減免区分は次のとおりです。詳細については各区分のリンク先をご確認ください。
区 分 |
減 免 対 象 者【概要】 |
条 件(概要) |
制 限(概要) |
---|---|---|---|
いずれかに当てはまる納税義務者 ・同一生計内に一定以上の障害(等級)を有する方【要手帳所持】がいる者 ・障害者(内1人は一定等級以上)【要手帳所持】のみの世帯を常時介護する者 |
身体…部位により異なる |
・普通車含め1台/1人 ・営業用(り)ナンバーは対象外 |
|
療育…A1~B1 |
|||
精神…1級のみ |
|||
障害者のための特別な構造(車いす移動車等)を有する車両の納税義務者 |
なし(手帳所持者の有無は問わない) |
所有者/台数 制限なし |
|
公益のために直接利用する車両の納税義務者(社会福祉法人等) |
運行記録(日報)等の整備 |
なし |
|
福祉事務所に車両保有を容認された車両の納税義務者(保護受給者) |
福祉事務所ケースワーカーの容認が必要 |
1台/1人 |
|
電気を動力とする車両の納税義務者(ハイブリッド車は対象外) |
なし(電動バイク・電動キックボード等も対象) |
所有者/台数 制限なし |
|
災害で自宅が半焼/中規模半壊以上又は車両が大破した納税義務者(個人) |
自宅もしくは車両の損害程度が30%以上の場合 |
・個人所有のみ ・所得制限あり |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられているかたのために使用する軽自動車等で、次の(1)及び(2)の要件に該当するもの。
普通車、軽自動車等を含めて、一人の障害者のかたにつき一台のみが対象となります。
軽自動車税(種別割)の減免の対象となる車両は、納税義務者及び運転車が以下の車両に限られます。
対象 |
納税義務者 |
運転者 |
|
---|---|---|---|
身体障害者 | 障害者本人または生計を一にするかた | 障害者本人または生計を一にするかた | |
戦傷病者 | 戦傷病者本人 | 障害者本人または生計を一にするかた | |
知的障害者または精神障害者 | 障害者本人または生計を一にするかた | 生計を一にするかた |
※ 生計を一にする方とは、概ね「同住所に居住している方」、「所得税(市民税)で扶養者と被扶養者の関係にある方」、「同一の健康保険に加入している方」です。
※身体障害者等のみで構成される世帯のかたの場合は、運転者として別住所に住んでいる「常時介護するかた」も認められます。
※ 50cc以下の原動機付自転車については、納税義務者と運転者は障害者本人に限ります。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのうち、次の表(PDF形式)に掲げる障害があるかた。
上記1~4のほかに次の書類が必要です。
上記1~4のほかに次の書類が必要です。
車椅子の昇降装置又は固定装置を装備している、浴槽を装備しているなど身体障害者が利用するための構造である軽自動車等。
社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる事業を行う社会福祉法人等が、その本来の用務に使用する車両
納税義務者が生活保護を受給しており、かつ保有を福祉事務所に容認されている車両(1台に限る)
電気自動車(原動機付自転車等を含む、ハイブリッド車は含まない)
減免申請の受付は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までの期間です。軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合や、期間内に申請できない特別な事情がある場合は、お早めに市民税課諸税係へご連絡ください。
納期限は当該年度の5月31日まで。5月31日が休日の場合は翌平日までです。
以下の窓口で申請が可能です。
窓 口 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
中央地域センター(1階8番窓口) | 魚の町4番1号(新しいウィンドウで開きます) | 095-822-8888 |
茂木地域センター | 茂木町75番地10(新しいウィンドウで開きます) | 095-836-0400 |
小ヶ倉地域センター | 小ケ倉町2丁目21番地2(新しいウィンドウで開きます) | 095-878-5301 |
小榊地域センター | 小瀬戸町1015番地7(新しいウィンドウで開きます) | 095-865-0740 |
福田地域センター | 福田本町10番地(新しいウィンドウで開きます) | 095-865-0111 |
式見地域センター | 式見町357番地(新しいウィンドウで開きます) | 095-841-0211 |
滑石地域センター | 滑石3丁目9番26号(新しいウィンドウで開きます) | 095-857-2978 |
西浦上地域センター | 千歳町5番1号(新しいウィンドウで開きます)(チトセピア2階) | 095-848-5151 |
日見地域センター | 界2丁目1番19号(新しいウィンドウで開きます) | 095-838-3104 |
東長崎地域センター | 矢上町19番1号(新しいウィンドウで開きます) | 095-839-5151 |
土井首地域センター | 柳田町45番地3(新しいウィンドウで開きます) | 095-878-4534 |
深堀地域センター | 深堀町5丁目182番地(新しいウィンドウで開きます) | 095-871-3101 |
香焼地域センター | 香焼町1070-32(新しいウィンドウで開きます) | 095-871-4111 |
伊王島地域センター | 伊王島町1丁目甲3271(新しいウィンドウで開きます) | 095-898-2211 |
高島地域センター | 高島町1728-1(新しいウィンドウで開きます) | 095-896-3110 |
野母崎地域センター | 野母町1665(新しいウィンドウで開きます) | 095-893-1111 |
三和地域センター | 布巻町111-1(新しいウィンドウで開きます) | 095-892-1111 |
琴海地域センター | 琴海村松町703番地14(新しいウィンドウで開きます) | 095-884-2001 |
長浦事務所 | 長浦町3777番地9(新しいウィンドウで開きます) | 095-885-2111 |
三重地域センター | 三重町1098番地1(新しいウィンドウで開きます) | 095-850-1111 |
外海地域センター | 神浦江川町657-2(新しいウィンドウで開きます) | 0959-24-0211 |
黒崎事務所 | 下黒崎町5157番地1(新しいウィンドウで開きます) | 0959-25-1111 |
池島事務所 | 池島町154番地13(新しいウィンドウで開きます)(池島開発総合センター内) | 0959-26-1111 |
西部・古賀・戸石地区事務所、樺島・高浜・脇岬連絡員事務所では申請できません。
納税義務者のほか、納税義務者ではない身体障害者等本人、また運転者が代理人として申請できます。 (障害者減免の場合)
上記以外の方が申請される場合は、納税義務者からの委任状(任意様式)が必要です。なお、参考様式はこちらからダウンロードできます。【参考様式】委任状(PDF形式 360キロバイト)
受付後に審査をいたしまして、承認された場合は、6月の中旬に軽自動車税(種別割)減免承認通知書を送付いたします。この通知書に軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が付いていますので、自動車検査時にご利用ください。
不承認となった場合は、その旨の通知書を送付いたします。
軽自動車税(種別割)の減免は原則毎年度申請が必要です。ただし、前年度において承認を受けた軽自動車等で、当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合は、減免申請書の提出を省略することができます。
※車やバイクを買い換えた場合は、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書」では減免を継続できません。申請に必要な書類をご用意し、納期限((当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに申請ください。
区分 | 手続の方法 |
---|---|
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方(上記の要件に該当される方) |
「軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書」を市から送付します。 |
障害者のための特別な構造装備車 (上記の要件に該当される方) |
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公益のために直接使用すると認められる車両 | |
その他(電気自動車、貧困により公私の扶助を受けている方) |
前年度において減免承認を受けたもので当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合、減免申請書の提出は必要ありません。 |
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