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更新日:2024年1月5日 ページID:009459
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
また、障害者のための特別な構造装備車、公益のために直接使用すると認められる車両、電気自動車及び貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する車両についても同様の制度があります。
軽自動車税(種別割)の減免は当該年度の5月31日(5月31日が休日の場合は翌平日)までに申請が必要です。
※軽自動車税(環境性能割)の減免については長崎県へお問い合わせください。
長崎県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられているかたのために使用する軽自動車等で、次の(1)及び(2)の要件に該当するもの。
普通車、軽自動車等を含めて、一人の障害者のかたにつき一台のみが対象となります。
軽自動車税(種別割)の減免の対象となる車両は、納税義務者及び運転車が以下の車両に限られます。
対象 |
納税義務者 |
運転者 |
|
---|---|---|---|
身体障害者 | 障害者本人または生計を一にするかた | 障害者本人または生計を一にするかた | |
戦傷病者 | 戦傷病者本人 | 障害者本人または生計を一にするかた | |
知的障害者または精神障害者 | 障害者本人または生計を一にするかた | 生計を一にするかた |
※ 身体障害者等のみで構成される世帯のかたの場合は、運転者として「常時介護するかた」も認められます。
※ 50cc以下の原動機付自転車については、納税義務者と運転者は障害者本人に限ります。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのうち、次の表(PDF形式)に掲げる障害があるかた。
上記1~4のほかに次の書類が必要です。
上記1~4のほかに次の書類が必要です。
車椅子の昇降装置又は固定装置を装備している、浴槽を装備しているなど身体障害者が利用するための構造である軽自動車等。
社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる事業を行う社会福祉法人等が、その本来の用務に使用する車両
納税通知書、運転日報の写し(おおよそ直近1か月分)
納税義務者が生活保護を受給しており、かつ保有を福祉事務所に容認されている車両(1台に限る)
納税通知書、福祉事務所診療依頼証、運転免許証
電気自動車(原動機付自転車等を含む、ハイブリッド車は含まない)
納税通知書、車検証(原動機付自転車等以外)または車両のカタログ等(電気のみで走行することがわかる資料)
納税通知書、り災証明書等(詳しくは市民税課諸税係にお尋ねください。)
減免申請の受付は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までの期間です。軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合や、期間内に申請できない特別な事情がある場合は、お早めに市民税課諸税係へご連絡ください。
納期限は当該年度の5月31日まで。5月31日が休日の場合は翌平日までです。
西部・古賀・戸石地区事務所、樺島・高浜・脇岬連絡員事務所では申請できません。
納税義務者のほか、納税義務者ではない身体障害者等本人、また運転者が代理人として申請できます。 (障害者減免の場合)
上記以外の方が申請される場合は、納税義務者からの委任状(任意様式)が必要です。なお、参考様式はこちらからダウンロードできます。【参考様式】委任状(PDF形式 360キロバイト)
受付後に審査をいたしまして、承認された場合は、6月の中旬に軽自動車税(種別割)減免承認通知書を送付いたします。この通知書に軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が付いていますので、自動車検査時にご利用ください。
不承認となった場合は、その旨の通知書を送付いたします。
軽自動車税(種別割)の減免は原則毎年度申請が必要です。ただし、前年度において承認を受けた軽自動車等で、当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合は、納期限(当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに以下の通り手続きを行うことで、減免申請書の提出を省略又は簡略化することができます。
※車やバイクを買い換えた場合は、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書」では減免を継続できません。申請に必要な書類をご用意し、納期限((当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに申請ください。
区分 | 手続の方法 |
---|---|
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方(上記の要件に該当される方) |
「軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書」を市から送付します。 |
障害者のための特別な構造装備車 (上記の要件に該当される方) |
|
公益のために直接使用すると認められる車両 | |
その他(電気自動車、貧困により公私の扶助を受けている方) |
前年度において減免承認を受けたもので当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合、減免申請書の提出は必要ありません。 |
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