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固定資産税

更新日:2024年10月31日 ページID:009464

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

補足)固定資産概要調書のダウンロードはこちらへ

納税義務者

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1月1日(賦課期日)現在、固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

納税義務者

賦課期日前に所有者が死亡している場合(※1,2)

震災、風水害、火災その他の事由で所有者の所在が不明な場合

調査を尽くしてもなお、所有者の存在が不明な場合(※3)

土地

登記簿又は土地(家屋)補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

現所有者

(相続人)

使用者

使用者

家屋

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

根拠法令

地方税法第343条第1項~第3項、長崎市税条例第32条第1項~第3項

地方税法第384条の3、長崎市税条例第46条の4

地方税法第343条第4項、長崎市税条例第32条第4項

地方税法第343条第5項、長崎市税条例第32条第5項

※1 賦課期日以降に、所有者として登記(登録)されている人がお亡くなりになられた場合
次の賦課期日までに相続による変更登記をしなかった場合は、その土地・家屋を現に所有している人(「現所有者」といいます。通常は、相続人の方々となります。)が翌年度の納税義務者になりますので、「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書」を資産税課まで提出してください。

  • 上記の申告書は地域センター窓口で、お亡くなりになられた方の各種手続きの中でご案内いたします。
  • 提出期限は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までです。
  • なお、正当な事由がなく申告がなされなかった場合には過料を科すこともありますのでご注意ください。

(令和2年4月1日に市税条例の改正により施行されました。)

※2 長崎市外にお住いの納税義務者がお亡くなりになられた場合
長崎市では、お亡くなりになったことを知ることができませんので、長崎市資産税課(電話095-829-1131)へお知らせいただくか、「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書」をダウンロードし印刷したものにご記入いただき、資産税課まで提出(送付)をお願いいたします。

※3 調査を尽くしても固定資産の所有者の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産税を課税することができるようになりました。その場合には、使用者に対して固定資産課税台帳に登録することをあらかじめ通知します。(令和2年6月19日に市税条例の改正により施行されました。)

  • 土地家屋について、年の途中に相続による所有者の変更をした場合、新所有者への課税は、変更した年の翌年度からになります。
    例:1月~4月に登記又は登録変更を行っても、その年の5月に届く納税通知書は、1月1日に登記又は登録されている所有者へ送付されます。 
  • 土地家屋について、年の途中に売買した場合は、こちらを参考にしてください。

様式

注意:電子メールで提出された申請書の受付はしておりません。
※令和3年4月に不動産登記法が改正されて、それまで任意だった相続登記が義務化され、令和6年4月1日に施行されましたので、相続人間でご検討ください。詳細については法務省のホームページを参照ください。
法務省のホームページはこちら

税額の算定

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  1. 固定資産の評価
    固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格(評価額)を決定します。
  2. 課税標準額の算定
    課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
  3. 税額の計算
    税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
    (参考)都市計画税の税率は、
    税額=課税標準額×税率(0.3%)となります。

くわしくは、次のページをご覧ください。

固定資産の評価

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総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。

  • 土地
    売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。
  • 家屋
    同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
  • 償却資産
    取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価替え

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土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。(令和6年度が、その基準年度にあたります。次回の基準年度は令和9年度です。)
なお、土地については、前年中に地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置が講じられています。
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価して評価額を決定します。

免税点

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市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

縦覧帳簿の縦覧

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納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の評価額が適正かどうか判断するための制度です。

  • 縦覧期間 4月1日から第1期の納期限の日(5月末日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 縦覧場所 資産税課(市役所4階)
  • 必要なもの 本人を確認できるもの(運転免許証など)、代理人の場合は、本人からの委任状をご持参ください
縦覧について

縦覧できる人

縦覧できる帳簿

記載されている内容

市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者、または納税者の委任を受けた代理人 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、評価額
市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者、または納税者の委任を受けた代理人 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

また、自己の土地や家屋、償却資産の課税内容を確認することができる、固定資産課税台帳の閲覧制度もあります。

  • 閲覧期間 4月1日から年間を通して
  • 閲覧場所 資産税課(市役所4階)、地域センター(中央を除く)
  • 必要なもの 本人を確認できるもの(運転免許証など)、賃貸借契約書、代理人の場合は、本人からの委任状をご持参ください

縦覧

閲覧

(土地・家屋)

閲覧

(償却資産)

見ることができる内容

自己の土地(家屋)のほか、他の土地(家屋)の評価額

自己(対象)の土地(家屋)の内容・評価額

自己の償却資産の内容

対象

納税者本人(固定資産税を納めているかた)、代理人

納税義務者本人(資産の所有者)、代理人、借地人、借家人

納税義務者本人、代理人

場所

資産税課

1. 資産税課

2. 地域センター(中央を除く)

資産税課

本人

本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

代理人

1.委任状 2.代理人の本人確認ができるもの

借地人

借家人

縦覧できません

1.賃貸借契約書(権利を有し、対価が支払われていることを証する書類)

2.本人を確認できるもの

審査申出

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固定資産課税台帳に登録されている評価額について不服がある場合は、固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(固定資産課税台帳の縦覧の後に評価額の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に審査の申出をすることができます。)
固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された評価額についての不服を審査します。(詳しくは、事務局である収納課税制係へお尋ねください。)

価格(評価額)以外のことで不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に行政不服審査法による審査請求をすることができます。(詳しくは、資産税課へお尋ねください。)

非課税

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固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日現在で、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者や利用状況が、地方税法に規定する要件に該当する場合、固定資産税等が課税されません。

所有者による非課税(人的非課税)

国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税になります。

利用状況による非課税(用途非課税)

  • 社会福祉法人、学校法人、宗教法人等が所有する固定資産で、地方税法に規定する施設や事業の用に供している場合は非課税になります。
  • 公共の用に供する道路や墓地は非課税になります。

※ ただし、固定資産を有料で借り受けた者が、これらの用に供している場合は除きます。

非課税の適用には、「非課税申告書」の提出が必要です。申告書に関係書類を添えて提出してください。
ただし、固定資産の種類によって、提出してもらう関係書類が異なりますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。

非課税申告書の提出が必要な固定資産の主なものは次のとおりです。

固定資産の区分

根拠規定

(地方税法第348条)

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 第2項第3号
公共の用に供する道路 第2項第5号

学校法人等が設置する学校等において、直接保育又は教育の用に

供する固定資産

第2項第9号

社会福祉法人等が右欄の施設等の用に

供する固定資産

保護施設 第2項第10号の1
小規模保育事業 第2項第10号の2
児童福祉施設(保育所など) 第2項第10号の3
認定こども園 第2項第10号の4
老人福祉施設 第2項第10号の5
障害者支援施設 第2項第10号の6
社会福祉事業 第2項第10号の7
更生保護事業 第2項第10号の8
包括的支援事業 第2項第10号の9
事業所内保育事業 第2項第10号の10

固定資産税非課税申告書のダウンロードはこちらから。

非課税申告書(ワード形式 20キロバイト)非課税申告書(PDF形式 84キロバイト)

課税免除

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「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」による固定資産税の課税免除

1.対象者
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」により、長崎県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者

2.対象資産
・家屋、構築物
長崎県の基本計画の同意日(平成29年9月29日)から令和7年3月31日までに設置した地域経済牽引事業計画の対象施設の用に供するもの(当該対象施設の用に供する部分に係るものに限る。)
・土 地
上記の家屋又は構築物の敷地であるもの(平成29年9月29日以後に取得したものに限り、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があつた場合に限る。)(当該家屋・構築物の設置部分のみ対象。)
※家屋等の建設に着手する前に、県知事から地域経済牽引事業計画の承認を得る必要があります。

3.免除の期間と内容
当該固定資産税が新たに課税されることとなる最初の年度以降3箇年度の固定資産税を免除(都市計画税は除く)

4.対象になる家屋、構築物、土地の取得価額
取得価額の合計額が次の金額を超えるもの
・農林漁業及びその関連業種 5,000万円
・その他 1億円

5.申告について
課税免除の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申告書を提出し、審査を受ける必要があります。
なお、添付書類や対象資産の現地確認が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
固定資産税課税免除申告書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)(ワード形式 24キロバイト)

「地域再生法」による課税免除

1.対象者
「地域再生法」により、令和8年3月31日までに長崎県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者

2.対象資産
・特定業務施設の用に供する家屋、構築物、償却資産
・土 地
上記の家屋、構築物の敷地であるもの(取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする上記家屋又は構築物の建設の着手があつた場合に限る。)

3.期間と内容
当該固定資産税が新たに課税されることとなる最初の年度以降3箇年度の固定資産税を免除

4.対象になる家屋、構築物、償却資産の取得価額
取得価格の合計額が次の金額以上のもの

  • 中小企業者等1,900万円
  • その他 3,800万円

5.申請
課税免除の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
なお、添付書類や対象資産の現地確認が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
固定資産税課税免除申請書(地域再生法)(ワード形式 30キロバイト)

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」による課税免除

1.対象者
青色申告を行う個人又は法人

2.対象資産

  • 特別償却の適用を受ける家屋、償却資産
    令和3年4月1日から令和8年3月31日までに香焼地区、伊王島地区、高島地区、野母崎地区、三和地区、外海地区(三和地区は令和4年4月1日から令和8年3月31日まで)において取得等した設備で、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供するもの
  • 土地
    上記家屋の敷地であるもの(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合に限る。)


3.期間と内容
当該固定資産税が新たに課税されることとなる最初の年度以降3箇年度の固定資産税を免除

4.対象になる家屋、償却資産の取得価額
取得価額の合計額が次の表以上のもの。ただし資本金額が5,000万円超の事業者については、新増設による取得の場合に限る。

対象業種

資本金額

5,000万円以下

5,000万円超

~1億円以下

1億円超

製造業・旅館業

500万円

1,000万円

2,000万円

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円


5.申請
課税免除の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
なお、添付書類や対象資産の現地確認が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
固定資産税課税免除申請書(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法))(ワード形式 30キロバイト)

「半島振興法」による課税免除

1.対象者
青色申告を行う個人又は法人

2.対象資産
・特別償却の適用を受ける家屋、償却資産
琴海地区に新設または増設したもので、製造業、ソフトウェア業、
旅館業、有線放送業、コールセンター、農林水産物業販売業、情報処理・提供サービス
またはインターネット付随サービス業の用に供するもの
・土地
上記家屋の敷地であるもの(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合に限る。)

3.期間と内容
当該固定資産税が新たに課税されることとなる最初の年度以降3箇年度の固定資産税を免除

4.対象になる家屋、償却資産の取得価額
取得価額の合計額が次の表以上のもの

対象業種

資本金額

1,000万円以下

1,000万円超~

5,000万円以下

5,000万円超

製造業・旅館業

500万円

1,000万円

2,000万円

上記以外の業種

500万円


5.申請
課税免除の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
なお、添付書類や対象資産の現地確認が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
固定資産税課税免除申請書(半島振興法)(ワード形式 31キロバイト)

市税条例で定めている地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の特例割合

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詳細についてはお問い合せください。
令和6年8月現在

特例名称 対象資産 根拠条文
(地方税法)
特例
割合
取得
期間
特例
期間
家庭的保育事業 ※ 児童福祉法の規定により認可を得た者が直接家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 第349条の3第27項 3分の2
居宅訪問型保育事業 ※ 児童福祉法の規定により認可を得た者が直接居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 第349条の3第28項 3分の2
事業所内保育事業(利用定員が5人以下に限る)※ 児童福祉法の規定により認可を得た者が直接事業所内保育事業(利用定員が5人以下に限る)の用に供する家屋及び償却資産 第349条の3第29項

3分の2

公害防止用設備(汚水又は廃液の処理施設) 水質汚濁防止法に規定する特定施設等を設置する工場、事業場の汚水又は廃液の処理施設等に係る償却資産(暫定排水基準が適用される業種に限る) 附則第15条第2項第1号
3分の2

令和4年4月1日

~令和8年3月31日

都市再生緊急整備地域 ※ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得した公共施設等の用に供する一定の家屋及び償却資産 附則第15条第14項 2分の1 令和2年4月1日
~令和8年3月31日
5年度分
津波避難施設等(指定避難施設) 津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分 附則第15条第22項第1号 6分の5 平成30年4月1日
~令和9年3月31日
5年度分
津波避難施設等(協定避難施設) 津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分 附則第15条第22項第2号

3分の2

津波避難施設等(協定避難施設(建設中・建設予定)) 津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設(建設中・建設予定)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分 附則第15条第22項第3号

3分の2

津波避難施設等(指定避難用償却資産) 津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 附則第15条第23項第1号 6分の5
津波避難施設等(協定避難用償却資産) 津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 附則第15条第23項第2号

3分の2

再生可能エネルギー発電設備(太陽光 出力1,000kw未満) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー源を電気に変換する一定の設備に係る償却資産 附則第15条第25項第1号イ 2分の1 平成30年4月1日
~令和8年3月31日
3年度分
再生可能エネルギー発電設備(太陽光 出力1,000kw以上) 附則第15条第25項第3号イ 12分の7
再生可能エネルギー発電設備(風力 出力20kw未満) 附則第15条第25項第3号ロ 12分の7
再生可能エネルギー発電設備(風力 出力20kw以上) 附則第15条第25項第1号ロ 2分の1
再生可能エネルギー発電設備(水力 出力5,000kw未満) 附則第15条第25項第4号イ 3分の1 令和2年4月1日
~令和8年3月31日
3年度分
再生可能エネルギー発電設備(水力 出力5,000kw以上) 附則第15条第25項第3号ハ 12分の7
再生可能エネルギー発電設備(地熱 出力1,000kw未満) 附則第15条第25項第1号ハ 2分の1 平成30年4月1日
~令和8年3月31日
3年度分
再生可能エネルギー発電設備(地熱 出力1,000kw以上) 附則第15条第25項第4号ロ 3分の1
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス 出力1万kw未満) 附則第15条第25項第4号ハ 3分の1

再生可能エネルギー発電設備(特定バイオマス以外 出力1万kw以上2万kw未満)

附則第15条第25項第1号ニ 2分の1

再生可能エネルギー発電設備(特定バイオマス 出力1万kw以上2万kw未満)

附則第15条第25項第2号 14分の11
企業主導型保育事業※ 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたものが企業主導型保育事業の用に供する土地、家屋及び償却資産(有料で借り受けた固定資産以外の固定資産) 附則第15条旧第32項 3分の1 平成29年4月1日~令和6年3月31日 5年度分
一体型滞在快適性等向上事業※ 都市再生特別措置法に規定する民間事業者等が民地のオープンスペース化した土地及びその上に設置された償却資産、建物低層部のオープン化を行った家屋 附則第15条第38項 2分の1 令和6年4月1日~令和8年3月31日 5年度分
サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅である一定の家屋 附則第15条の8第2項 2分の1 平成27年4月1日
~令和7年3月31日
5年度分
マンション大規模改修(長寿命化) マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンションで一定の大規模改修を行った家屋 附則第15条の9の3 3分の1 令和5年4月1日~令和7年3月31日 1年度分

※ 都市計画税を含む

お問い合わせ先

長崎市資産税課(市役所4階)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
電話番号095-829-1131(直通)

お問い合わせ先

財務部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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