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償却資産に対する課税

更新日:2024年11月8日 ページID:009465

固定資産税

償却資産に対する課税

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で工場・商店、農業、漁業、サービス業など事業を営んでおられる方が、その事業のために所有している構築物、機械・装置、器具・備品などの事業用資産をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

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税額の計算方法

申告していただいた資産について、1件ずつ「評価額」を計算します。

「評価額」の計算方法
項目

評価額

前年中に取得のもの 取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得のもの 前年度の評価額×(1-減価率)

資産ごとに計算した「評価額」を合計し、決定価格(課税標準額)とします。
なお、課税標準の特例規定に該当する場合には特例を適用し、課税標準額を求めます。
この課税標準額が150万円未満となった場合は免税点となり課税されませんが、150万円以上の場合は課税標準額に1.4%を乗じた額が税額となります。

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実地調査について

地方税法第353条及び地方税法第408条の規定に基づき、順次、申告内容の確認調査を実施しています。必要な帳簿類や参考書類の提出を求めたり、資産にかかる調査を行いますので、その際は、ご協力をお願いいたします。
また、調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合は、資産の取得年次に応じて、現年度だけでなく過年度(最大5年間)についても、価額や税額の変更をすることになりますので、あらかじめご了承ください。
なお、正当な理由なく実地調査を拒否されますと、地方税法第354条の規定により罰金などを科せられることがあります。

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申告案内はがきについて

長崎市では、前年度の課税標準額が150万円未満の方(「償却資産申告のお知らせ」のはがきが届いた方)が、期限までに申告書の提出をされない場合は、申告内容に変更が無いもの(資産の増減がないもの)として取り扱います。
ただし、下記のような場合は申告が必要ですので、長崎市資産税課償却資産係までお問い合わせのうえ、申告書等をご請求ください。
なお、現在の償却資産台帳の登録内容を確認されたい方は、最新の種類別明細書をお送りしますのでご連絡ください。

  1. 本年中に長崎市内で所有する償却資産に増加や減少があった方
  2. 本年中に事業の廃止や、継承をされた方

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課税標準の特例を受ける償却資産

地方税法又は地方税法附則に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税(償却資産)が軽減されます。
このような資産を取得した方で、特例措置の適用を受ける方は、必ず申告時に必要書類を添付のうえ「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」をご提出ください。
「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書」の用紙は、下記からダウンロードできます。

課税標準の特例を受ける償却資産はこちらをご覧ください。

先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置

1.対象事業者
「中小企業等経営強化法」により、先端設備等導入計画を策定し、長崎市から認定を受けた中小企業等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)

2.対象資産

資産の種類

最低取得価格

設備の要件

機械・装置

160万円以上

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備

測定工具および検査工具

30万円以上
器具・備品 30万円以上

建物附属設備

(家屋と一体で課税されるものを除く)

60万円以上

※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

3.特例措置の内容

取得期間 特例率
賃上げ表明を行わない場合 令和5年4月1日~令和7年3月31日

最初の3年間

2分の1

賃上げ表明を行う場合 令和5年4月1日~令和6年3月31日

最初の5年間

3分の1

令和6年4月1日~令和7年3月31日

最初の4年間

3分の1

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についてをご覧ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(新しいウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

財務部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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