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更新日:2024年2月29日 ページID:037901
個人市・県民税について > 分離課税(株式の譲渡及び配当所得等)
【※令和6年度(令和5年分)から異なる課税方式の選択ができなくなります。】
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、令和5年度市・県民税申告(令和4年分の所得税確定申告)までは所得税と個人市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、確定申告において上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等を申告をした場合、以前のように市民税・県民税の申告に申告不要制度を選択することができず、市民税・県民税の合計所得金額にも算入されますので、申告される際はご注意ください。
令和6年度実施の主な改正内容(PDF形式 167キロバイト)
所得税確定申告により申告する場合の課税方式
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
(1)上場株式等の配当所得(※大口株主等を除く) |
総合課税 |
申告分離課税 | 申告不要 |
(2)特定公社債等の利子所得等 | - | 申告分離課税 | 申告不要 |
(3)上場株式等の譲渡所得等 (特定口座の源泉徴収選択口座) |
- | 申告分離課税 | 申告不要 |
※大口株主等とは発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人
※一般株式等の配当及び少額配当は住民税の源泉徴収がなされていないため、確定申告において申告不要を選択した場合であっても、個人市・県民税の申告が必要です。
1 所得税確定申告を提出する場合は市・県民税申告書の提出は不要です。
2 確定申告を提出しない場合で、「一般株式等の配当」及び「少額配当」がある方は申告が必要です。
申告には次のものが必要となります。
(1) 令和6年度(令和5年分)市民税県民税申告書
(2) 個人市・県民税の申告には「マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
(※申告におけるマイナンバーの取扱いについてはこちら)
(3)「配当等に関する書類」の写し
※配当等の支払通知書、配当金計算書、特定口座年間取引報告書など
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