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更新日:2024年6月28日 ページID:009364
固定資産税関係の証明書等の交付を請求するときに使用する書類
全ての証明書に共通して掲載される項目
納税義務者の住所(法人所在地)・氏名(名称)
証明書の種類 |
証明書の内容 |
提出先/主な使用目的 |
---|---|---|
評価額証明書 |
「土地1筆・家屋1棟ごとの評価額を記載している証明」 |
◆法務局 (移転(相続)登記など) ◆裁判所 (訴訟物の価格算定・仮差押申立) |
課税額証明書 |
「土地1筆・家屋1棟ごとの課税相当額を記載している証明」 (課税相当額、課税標準額、所在地、地目、地積/家屋番号、種類、構造、床面積等) |
◆税務署 (公租公課の確認) ◆裁判所 (任意・強制競売申立) ◆売却先(不動産会社等) (税額の確認) |
未所有証明書 (無資産証明) |
「長崎市内に土地及び家屋の資産を所有していない証明」 ※長崎市に登録がない人は、住所を証明するもの(住民票等)をご提示ください。 |
◆裁判所 (破産申立) ◆住宅課 (公営住宅申込) |
公課証明書 |
「合計年税額の証明」 ※特定物件の課税額の証明が必要な場合は課税額証明書を取得してください。 |
|
名寄帳の写し |
所有者ごとの土地・家屋の資産状況一覧表 (納税通知書の代わりとなるもの) (評価額、課税相当額、課税標準額、所在地、地目、地積/家屋番号、種類、構造、床面積等) ※公印付きの証明ではありません。 |
◆税務署 (確定申告、相続税申告) ◆法務局 (相続登記の参考資料) ※資産確認 |
随時【最新年度分の交付は4月1日から。(土・日曜日にあたる時は翌営業日から)ただし公課証明書のみ納税通知書発送後(5月中旬ごろ)から】
本人(納税義務者、所有者、相続人)、法人等およびその代理人
請求の代理は可能(ただし、本人からの委任状が必要)
※納税通知書は、委任状の代わりにはなりません。
次のものを同封のうえ郵送してください。
1 証明願
次の事項を便箋などにご記入いただくか、資産税関係証明交付申請書を印刷してご使用ください。
2 定額小為替:郵便局で定額小為替を購入してください。(おつりがないようにお願いします)
※定額小為替は切り離さないで送ってください。
3 本人確認ができるものの写し
4 返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手をお貼りください。
5 その他:本人以外の方が証明を申請されるときは委任状が必要です。この場合、本人確認書類の写しは、代理申請者のものを同封してください。また、相続人が申請するときは、相続関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)を同封してください。
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所資産税課 償却資産係
申請書や委任状の様式をPDFファイル等で提供しています。ご利用ください。
1件につき300円、評価額証明書および課税額証明書は1件を追加するごとに150円
ただし、納税義務者ごと、年度ごと。
※納税義務者ごとの例:「長崎 一郎」、「長崎 一郎 外1名」、「代表相続人 長崎 一郎」、などはそれぞれ別の納税義務者として交付します。
法務局にある、登記事項の一部(土地・家屋台帳)や公図を写したもの(字図)を交付・閲覧申請する際の申請書
(※未登記家屋の家屋台帳は発行できません。)
いつでも申請できますが、異動があった場合、法務局からの通知後変更登録するまでに数か月かかる場合があります。
誰でも請求できます。
土地・家屋台帳の写し交付 字図閲覧 申請書
特に必要ありませんが、必要とする土地や家屋の地番を確認して、申請書に記載できるように準備してください。(住居表示では申請できません。なお、おおよその地番を確認するために、資産税課にブルーマップを備え付けていますが、正確ではない場合があります。また、近くに住宅がない場所は検索できません。)
次のものを同封のうえ郵送してください。
1 交付願
便箋などにご記入いただくか、申請書を印刷してご使用ください。
2 定額小為替:郵便局で定額小為替を購入してください。(なるべくおつりがないようにお願いします)
※定額小為替は切り離さないで送ってください。
3 返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手をお貼りください。
法務局で保存及び移転(売買・競落に限ります。) 登記を行う際、登録免許税の軽減のために必要な、個人の居住のための住宅であるという証明書です。新築あるいは取得後1年以内の家屋で、床面積が50平方メートル以上である等要件を満たしている家屋が対象です。おもに、登記手続きを委任されている司法書士などが代行して申請します。
※確定申告に使用される場合は、証明書のコピーを使用してください。登記手続きに使用後、建物の登記・権利関係書類等と一緒に保管されている場合が多いので、再度の申請は不要です。紛失された場合は、必要書類を一式揃えて再度申請していただくこととなります。
軽減割合(租税特別措置法第72条の2、73条、74条、74条の2、74条の3、75条)
保存登記:価格の0.4%→0.15%に軽減(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%)
移転登記:価格の2.0%→0.3%に軽減(未使用の特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%)
抵当権設定登記:価格の0.4%→0.1%に軽減
登録免許税の軽減に該当する場合、保存登記をする際に申請します。
住宅用家屋証明申請書(3枚目の証明書とセットで記載してください。2枚目は記載不要です。1.2枚目は両面コピーでも可)
申請用紙はダウンロードして使用できます。
1,300円
市役所4階資産税課(地域センター等では取り扱っていません。)
保存登記 | 移転登記 | 抵当権設定登記のみ | 確認事項 | 必要書類(いずれか) |
提示・ 提出 |
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○ | ○ | ○ | 物件への居住が確認できる書類 |
●住民票 |
提示(入居予定申立書は原本提出) |
ただし、やむを得ない理由で、入居が登記の後になる場合は、●「入居予定申立書」入居予定申立書(ワード形式 34キロバイト)(任意の様式で可)及び疎明資料を併せて提出してください。(疎明資料については、入居予定申立書の裏面をご参照ください) | |||||
○ | 物件の登記内容がわかる書類(新築) | ●登記申請書、●(表示)登記完了証 | 提示 | ||
○ | 物件の新築年月日がわかる書類 | ❶家屋の完成を証する証明書(工事完了引き渡し書など)、あるいは❷(表示)登記完了証(書面申請の場合は、新築年月日が記載されないので❶も提示) | 提示 | ||
○ | 物件の建築確認・検査が行われたことを示す書類 | ●確認済証(検査済証)
●(表示)登記完了証 |
提示(申立書は複写します) | ||
確認済証と所有割合や所有者が異なる場合は、●「申立書」なども提示してください。 | |||||
○ | ○ | 建築後使用されたことがないことがわかる書類(建築主等以外が未使用物件として登記する場合) | ●申請書の該当欄の記載・押印、●未使用証明書家屋未使用証明書(ワード形式 29キロバイト)(任意の様式で可) | 提出または写しを提出 | |
○ | 物件の間取りが住宅用であると確認できる書類(戸建て等) | ●間取図 | 提示 | ||
○ | 長期優良住宅・認定低炭素住宅に認定されていることを示す書類(該当する場合) | ●長期優良住宅・●低炭素住宅認定申請書および通知書 | 提示(複写します) | ||
○ | 物件の登記内容がわかる書類(中古など) | ●登記事項証明書 | 提示 | ||
○ | 物件が売買又は競落されたことがわかる書類 | ●売買契約書、●代金納付期限通知書 | 提示 | ||
○ | 昭和56年12月31日以前に建築された物件が、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであると確認できる書類(該当する場合) | ❶耐震基準適合証明書、あるいは❷既存住宅売買瑕疵保険証書、❸住宅性能評価書の写し | ❶は原本提出。❷❸は複写します。 | ||
○ | ○ | 区分建物が耐火建築物又は準耐火建築物に該当することが確認できる書類(該当する場合) | ●確認済証、●検査済証、●建築士の証明書等、●登記事項証明書、●登記完了証 | 提示 | |
○ | ○ | 区分建物が低層集合住宅であるか確認できる書類(該当する場合) | ●国土交通大臣が交付した認定書 | 提示(複写します) | |
○ | 抵当権の被担保債権である当該住宅の登記内容が確認できる書類 | ●所有権(保存・移転)登記完了証、●登記事項証明書 | 提示 | ||
○ | 抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためであることが確認できる書類 | ●金銭消費貸借契約書等 | 提示(複写します) | ||
○ | ○ | 増改築が行われたことを確認する書類(該当する場合) |
●増改築等工事証明書 ※増改築の条件(時期・金額等)についてはお問い合わせください。(租税特別措置法第74条の3、第75条) |
提示(複写します) |
※登記申請内容によっては、他にも必要となる場合があります。
※一度に5件以上申請の場合、即日交付できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
次のものを同封のうえ郵送してください。
1 証明願
様式を印刷してご使用ください。
2 必要書類 上記の表を参考にして同封してください。(コピー可。ただし、郵送請求の場合は原則返却しません。また、長崎市へ原本提出する必要のあるものは原本に限ります。)
3 定額小為替:郵便局で定額小為替を購入してください。(おつりがないようにお願いします)
※定額小為替は切り離さないで送ってください。
4 返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手をお貼りください。
〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市役所資産税課 償却資産係
評価額証明書・課税額証明書・未所有証明書・公課証明書・名寄帳の写し・土地家屋台帳の写し・字図の閲覧
受付時間 午前8時45分~午後5時30分
休日 土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日
評価額証明書・課税額証明書・未所有証明書・公課証明書・名寄帳の写し・土地家屋台帳の写し・住宅用家屋証明・字図の閲覧 ・郵送請求
字図については、三和・香焼・外海・琴海地区はそれぞれの地域センターで、それ以外の地域は資産税課で原本を保管しています。
(例)三和地区の地籍図を、資産税課で閲覧申請した場合は、ファクスで取り寄せ後の閲覧となります。
受付時間 午前8時45分~午後5時30分
休日 土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日
開館曜日、時間 月曜日 午前9時~午後5時
火曜日~金曜日 午前9時~午後7時
土曜日・日曜日・祝日 午前10時~午後6時
閉館日 12月29日~1月3日
開館曜日、時間 土曜日・日曜日 午前9時30分~午後6時(平成24年4月1日~)
閉館日 月曜日~金曜日、祝日、12月29日~1月3日
開館曜日、時間 火曜日~金曜日・土曜日・日曜日 午前8時45分~午後5時30分
閉館日 月曜日、12月29日~1月3日
4. 琴海地域センター(琴海南部文化センター1階:琴海村松町703-14)
開館曜日、時間 土曜日・日曜日 午前8時45分~午後5時30分
閉館日 月曜日~金曜日、祝日、12月29日~1月3日
※1 評価額証明書、課税額証明書の手書きによる記載が必要なものについては、市民サービスコーナーでは取扱いできません。
(例:マンション等の共有土地の按分税額の記載、未登記家屋の建築年月日の記載等)
証明等に関するお問い合わせは資産税課にご連絡ください。
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