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【火災以外】り災証明書の申請

更新日:2024年10月1日 ページID:026348

「り災証明書」とは、大雨や暴風などの自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。
被害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で記載します。

り災証明書を申請できる方

  1. 住家にお住まいの方(居住者)
  2. 住家の持ち主(所有者)
  3. (1)または(2)から委任を受けた方

り災証明書の発行対象とならないもの

  • 自然災害ではないもの(事故や犯罪など)
  • 落雷によるもの
    ※落雷により発生した火災のり災証明書については、次のページをご確認ください。
    火災の「り災証明書」が必要な方へ(消防局)
  • 災害との因果関係が確認できないもの
    (原因の大部分が経年劣化と判断されるもの、修繕または解体済みで被害状況が確認できないものなど) 

申請方法

(1)電子申請

国が運営する「マイナポータル」を利用して電子申請ができます。
次のリンクからアクセスし、案内に沿って申請してください。
マイナポータル【災害】罹災証明書の発行申請(火災以外)(新しいウィンドウで開きます)

(2)窓口での申請

場所

  • 収納課(市庁舎3階)
  • 各地域センター(中央地域センター、地区事務所では受け付けておりません)

申請に必要な書類

手数料

無料

被害状況の撮影・保存のお願い

片付けや修理を行う前に、被害状況の撮影・保存をお願いします。
被災した住家の写真の撮影・保存について(お願い)(PDF形式 145キロバイト)

申請後の調査

申請後は、市が被害状況を確認して、り災証明書を発行します。
被害状況の確認にあたり、職員が現地調査を行うことがありますので、ご協力ください。

 発行後の再調査

り災証明書の発行後に再調査を希望する場合は、収納課(電話番号829-1130)へご連絡ください。

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

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