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【火災以外】り災証明書

更新日:2023年6月2日 ページID:026348

り災証明書とは

大雨や暴風などの自然災害で、土地・家屋が被災した方に対し、被災した方からの申請に基づいて交付する書面です。いつのどのような災害で土地や家屋にどのような被害が生じたのかを証明しています。

電子申請はこちら ➡ ぴったりサービス(外部リンク)

り災証明書の対象とならないケース

り災証明書の対象となるのは自然現象(落雷を除く)によるものです。事故や犯罪による被害は対象となりません。
さらに、自然現象による土地・家屋の被害であっても、被害の原因の大部分が経年劣化であると判断されるような場合には、り災証明の対象とならないことがあります。
なお、火災のり災証明書については、消防署で発行しております。

り災証明書を申請できる方

被害に遭った物件の持ち主の方、その物件に実際にお住まいの方がそれぞれ申請することができます。「実際にお住まいの方」とは世帯主に限定されず、同居の家族を含みます。代理の方が申請される場合は、委任状が必要です。

申請手続

申請は、窓口に申請書をご提出いただくほか、マイナポータルの「ぴったりサービス」による電子申請をご利用いただけます。

(1)窓口申請

次の書類をご準備の上、収納課(市役所3階)または、各地域センターの窓口にご提出ください。(各地区事務所では受け付けておりません)。

・り災証明申請書(下記の添付ファイルから印刷し、ご記入ください。)

・申請にいらっしゃる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等)

※マイナンバーの「通知カード」は、身分証明書として利用することはできません。

・委任状(代理の方が申請する場合のみ)

・被害の状況が分かる写真

(2)電子申請

令和5年3月30日から国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続ができるようになりました。

下記リンクから「ぴったりサービス」へアクセスし、案内に従い申請してください。

ぴったりサービス(外部リンク)

発行手続

申請を受理しましたら、収納課で調査から発行まで行います。調査にあたって現地調査を行うことがありますので、御協力ください。

判定に不服があるとき

り災証明書に記載された判定について不服があるときは、収納課(電話番号 829-1130)へ御連絡ください。

その他

被災した住家の写真の撮影・保存について(お願い)

被災後の片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保管をお願いします。

お問い合わせ先

理財部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

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