地域毎に開設された申告会場での令和5年度(令和4年分)市・県民税申告受付は終了しております。翌年度の申告受付日程が決定するまで参考に申告受付日程等を掲載しています。
令和5年3月16日以降の市・県民税申告受付は市役所3階市民税課で行っています。
申告受付会場の一部変更について(NBC別館2階⇒市役所(新庁舎)2階多目的スペースへ)
長年、3月1日から3月15日の期間、市内全域のかたを対象とした申告会場であった「NBC別館」は、閉館となりました。
市・県民税申告会場の「NBC別館2階」は、「市役所(新庁舎)2階多目的スペース」(魚の町4番1号)【3月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)※土日を除く】」に会場が移ります。なお、所得税の確定申告会場は「NBC別館1階」から「長崎新聞文化ホールアストピア2階」(茂里町3番1号)になります。「市役所(新庁舎)2階多目的スペース」及び「市役所(新庁舎)市民税課」では、確定申告(所得税)の受け付けはできませんので、ご注意ください。
申告受付日程
- 申告期間 : 令和5年2月1日(水曜日)から3月15日(水曜日)※土・日・祝日を除く
※新型コロナウイルス感染症の発生状況等によっては、会場での申告受付を急遽中止する場合があります。
- 申告方法 : 地域毎に開設された申告会場での申告。または、郵送での申告。
※混雑防止のため、原則としてお住まい(または在勤地・在学地)の地区の受付会場にお越しください。
※各会場では当日朝から受付番号札を配付します。当日の受付可能上限人数に達した時は受付できない場合があります。
申告会場毎に受付日(期間)及び時間を指定していますので、こちら(市・県民税申告受付日程表)をご覧ください。
※ 上記申告期間中は、市役所(新庁舎)3階市民税課窓口では令和5年度(令和4年分)の申告は受け付けはできません。
※ お住まい(在勤地・在学地)の地区の申告会場の日程では都合がつかないかたは、「市役所(新庁舎)2階多目的スペース【3月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)※土日を除く】」をご利用ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送申告にご協力ください!
ご来場されるかたは感染拡大防止のため次のことにご協力ください。
- 熱があるかたや体調の悪いかたは、ご来場をご遠慮ください。
- 申告会場では収容人数を制限する場合があります。
- 国のマスク着用の考え方が見直され、令和5年3月13日以降、マスク着用は個人の判断が基本となりました。
申告用紙等
申告書等は、下記よりダウンロードできます。
※記入例は「令和5年度 市・県民税の申告について(お知らせ)」に掲載しています。
その他の申告書関係書類等についてはこちら。
≪令和5年度市民税・県民税申告書作成ツール(給与・年金所得者のみ)≫ (Excel形式)
※収入金額、所得金額等を入力することで、自動的に申告書の作成ができます。
- 申告書は長崎市の様式です。他市区町村にお住まいのかたは、使用できません。
申告上の注意点
- 市・県民税の申告には「マイナンバーの記入+マイナンバーおよび本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。(※申告におけるマイナンバーの取扱いについてはこちら。)
- 申告書の裏面に記入する必要のないかたであっても、必ず表面・裏面どちらも提出をお願いします。
- 郵送申告で受付書の返送を希望されるかたは、受付書の返送を希望するにチェックを入れてください。
- 源泉徴収票や支払調書、控除証明書などの必要書類とともに提出してください。提出書類は申告書には貼らないでください。
申告が必要なかた
- 令和5年1月1日現在で、長崎市に住所があり、令和4年中に所得があったかた
- 長崎市に住所がなくても、令和5年1月1日現在で市内に事務所・事業所・家屋敷があるかた
次のいずれかに該当するかたは申告は不要です。
- 勤務先から市役所に給与支払報告書を提出されるかたで、給与以外の所得がないかた
- 公的年金、恩給以外に所得がなく、次の1か2に該当するかた
1. 65歳以上(昭和33年1月1日以前生まれ)で年金収入が151万5000円以下
2. 65歳未満で年金収入が101万5000円以下
- 税務署に確定申告をするかた(給与及び年金収入のみのかたで、源泉徴収票記載の内容以外に控除(医療費等)があるかたは、申告されると有利な場合があります)
※収入が無かったかたも、「所得・課税証明書」や「非課税証明書」が必要なかたは申告が必要です。また、市・県民税申告をしないかたは、国民健康保険税の申告又は後期高齢者医療の簡易申告が別途必要です。
- 市民税県民税申告書(事前にお持ちのかたのみ)
- マイナンバーの確認書類及び本人確認書類(※申告におけるマイナンバーの取扱いについてはこちら。)
【所得が確認できる次の書類のうち該当するもの(原本または写し)】
- 営業等所得者、農業所得者、不動産所得者…収支内訳書(または自己作成の諸表)、経費の領収書など
- 給与所得者…令和4年分の源泉徴収票
- 公的年金などの受給者…令和4年分の源泉徴収票
- 配当、原稿料、講演料、個人年金、生命保険の満期返戻金などの所得があるかた…令和4年分の支払調書など
【控除が確認できる次の書類のうち該当するもの(原本または写し)】
- 社会保険料控除(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険など)…令和4年中に支払った分の領収書・口座振替納付済通知書または納付確認書
- 小規模企業共済等掛金控除…共済掛金、心身障害者扶養障害掛金または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金等の証明書
- 生命保険料、地震保険料控除…令和4年分の控除証明書
- 勤労学生控除…学生証
- 障害者控除…本人または扶養されているかたの障害者手帳や療育手帳など
- 雑損控除…令和4年中の災害関連の支出の領収書
- 寄附金控除…令和4年中の寄附金の受領書、領収書又は国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」
- 医療費控除…医療費控除の明細書、医療保険者等の医療費通知書(医療費のおしらせ)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択する場合は、セルフメディケーション税制の明細書
※平成30年度(平成29年分)の個人住民税の申告から、医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける際に「医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付又は提示の必要はありません。また、医療費控除の明細書に医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると医療費の明細を記入省略できます(セルフメディケーション税制を除く)。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細はこちら。
【明細書のダウンロード】
・「医療費控除の明細書」の様式
「医療費控除の明細書」の書き方はこちら。
・「セルフメディケーション税制の明細書」の様式
「セルフメディケーション税制の明細書」の書き方はこちら。
※納税通知書は6月中旬に発送予定(非課税のかたを除く)です。