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更新日:2024年11月18日 ページID:038442
市が持つ金銭債権についてお金が支払われない場合は、債務者の財産を差し押さえて換価することにより、未収債権の回収を図る場合があります。
裁判所を通さずに市が自ら差押等をできる債権を「強制徴収公債権」(税など)といい、反対に裁判所を通じて差押等を行う必要がある債権を「非強制徴収公債権」又は「私債権」と言います。
非強制徴収公債権(行政財産使用料・し尿処理手数料など)及び私債権(学校給食費・各種貸付金など)については、裁判所への訴えの提起や支払督促の申立てをすることにより、債権の回収を進めていきます。
公正かつ公平な市民負担の確保のため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
債務者がお金を支払わない場合、督促状・催告書を送付したり、電話・訪問することにより納付を求めます。
生活の困窮などにより、一括して納付できない事情がある場合は、必ずご相談ください。
資力があるにもかかわらず納付に応じない場合などは、次のような方法により裁判所を通じて債権の回収を図ります。
裁判所が債権者(市)の申立内容を審査し、債務者に対して金銭の支払いを督促する手続きです。
市からの申立書を審査した後、裁判所から支払督促が債務者に送付されます。
債務者が異議を申立てをした場合は、訴訟へ移行します。
債務者から異議申立てがなければ、市の請求が認められ、仮執行宣言が付与をされると強制執行が可能となります。
市が裁判所へ債務者を相手方とする訴えを提起し、裁判所において市と債務者がそれぞれの言い分を主張し、証拠を提示することにより、裁判官による判決や和解により滞納の解決を図る手続きです。
市が勝訴判決を得たり、債務者との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、債務者が納付をしない等の場合には、市は裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
裁判所を通して行う給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの手続きです。
支払督促において仮執行宣言が付与をされ、又は訴訟において市が勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれない等の場合は、市は裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
生活の困窮などにより、一括して納付できない事情がある場合は、必ずご相談ください。
なお、必要に応じて、生活再建に向けた支援を受けることができるよう、福祉の窓口や法律相談窓口などの関係機関へつなげる取組みを進めています。
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