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更新日:2022年5月12日 ページID:038469
令和4年4月1日から長崎市債権管理条例を施行しました。この条例は、債権の管理に関する市長等の責務や事務の手続きなどを定めたものです。
条例の全文はこちら
市の債権の管理について市長等の責務を明らかにすること、債権管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理を図り、あわせて債務者に対する適切な措置を講じ、もって健全な財政運営及び市民生活の安定に資することを目的としています。
条例中で使用している「市の債権」「市長等」「非強制徴収公債権」「私債権」という言葉の意味を定義しています。
法令等に特別の定めがある場合を除き、市の債権の管理についてはこの条例により処理することを定めています。
市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」といいます。)における市の債権の管理についての責務を定めます。
法令等に従い、市の債権の適正な管理に最大限努めなければならないこと、また生活困窮者を把握した場合には、必要な支援を受けられるよう必要な措置を講じることを、市長等の責務として定めています。
未収債権への対応については、こちらをご覧ください。
市の債権に関する情報を正確に記録するため、債権管理台帳を統一的に整備することを定めています。
私債権において、履行期限までに履行されず、督促をした場合は、遅延損害金を徴収すると定めています。履行期限を経過した債権額に、民法第 404 条に規定する法定利率(年 3.0 % ※令和 2年 4月 1日~ )を乗じて計算します。
なお、やむを得ない事由がある場合は、遅延損害金を徴収しないことができるものとしています。
債務額 × 利率 × 履行期限の翌日から履行した日までの日数 / 365日
債務額 |
・債務額が2,000円未満の場合は、発生しない。 ・債務額の1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
利率 |
・民法の法定利率3% (令和2年4月1日以降の期間) |
計算金額の端数切り捨て |
・1,000円に満たない場合は、全額を切り捨てる。 ・1,000円以上の場合、100円未満を切り捨てる。 |
非強制徴収公債権や私債権を対象に、厳格な要件のもと、回収見込みがないと認められた場合に、債権放棄ができる規定を設けました。これにより、回収可能な債権に注力できる体制を構築し、債権管理の適正化を図り、健全な財政運営を行えるようにしています。
市の債権を放棄するには、地方自治法により議会の議決が必要とされていますが、本条例により、市長等の権限において債権を放棄できます。ただし、債権放棄は厳格に行う必要があることから、債権を放棄した場合に議会へ報告する義務を定めています。
債務者に関する情報を、必要な限度において、その他の市の債権の管理のために、利用、提供及び収集(以下「情報共有」といいます。)することができるよう定めています。
市が保有する情報に関しては、地方公務員法による守秘義務が課せられていますが、特に、強制徴収公債権においては、更に厳しい地方税法による守秘義務が課せられています。そのような法令を順守しつつ、債権の管理に関する事務を適正かつ効率的に行う必要があると認めるときは、市の内部において情報共有ができるように定めています。
一方で、債権管理業務において把握した生活困窮者については、情報共有することで、債権の放棄などの徴収緩和措置や相談機関との連携を通じ、生活困窮者自立支援法の趣旨に則った生活再建につながる取組みを進めます。
この条例の施行について必要な事項は、別に定めることとしています。
長崎市債権管理条例(令和6年7月17日施行)(PDF形式 158キロバイト)
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