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集団回収活動のご案内

更新日:2022年10月20日 ページID:022894

ごみの減量化や資源化を図るため、資源物回収活動を行っている団体(事業所は除く)に対し、古紙類及び古布の回収量に応じた補助金を出しています。

集団回収団体の登録

新たに回収活動を開始される団体で、補助金を希望されるときは、「集団回収登録団体登録申請書」を提出する必要があります。
また、自治会に限りごみステーションに出された資源物を選別して集団回収することができます。その場合、届け出が必要です。
申請書・届出書の書き方などご不明な点は廃棄物対策課リサイクル係(電話番号 095-829-1159)までご連絡ください。

なお、集団回収団体の登録内容に変更等があった時は、「集団回収登録団体登録変更・廃止届出書」を提出する必要があります。

集団回収活動奨励補助金について

古紙類に対する補助額

1キログラムあたり5円から平均売却単価 〔古紙売上÷古紙総回収量〕を差し引いた金額に回収量を乗じた額。1キログラムあたり最高5円が限度です。

古布に対する補助額

1キログラムあたり3円の補助を行っています。

補助金申請時期

令和4年度申請締切日
申請時期 回収した月 締切日(必着) 振込み時期
第1四半期 4~6月 7月8日(金曜日) 8月中旬
第2四半期 7~9月 10月7日(金曜日) 11月中旬
第3四半期 10~12月 1月10日(火曜日) 2月中旬
第4四半期 1~3月 3月31日(金曜日) 5月中旬

補助金申請の仕方

集団回収に関する補助金申請の方法については、『補助金申請の手引き』を参考にしてください。
(毎年3月もしくは4月頃に団体の代表者宛てに送付しています。)

事業所(スーパーや小売店など)から出た古紙類は補助金の対象にはなりません。

事業所から出たごみは法律により事業所が自ら処理する責任があります。
すなわち事業所は自らお金を払って業者に委託する等しなければならないのです。
事業所から出た古紙類を活動団体が回収・申請し、市が補助金を支払うということは事業所の処理責任を皆様の税金で肩代わりするということになるのです。
補助金の適正な申請にご協力ください。

ご注意ください

資源物の持ち去り行為は条例で禁止されています。(詳しくはコチラ(ごみステーション等における資源物持ち去り行為を禁止する条例が施行されました)

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

アンケート

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