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更新日:2017年2月24日 ページID:026569
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条には、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。 」と定められています。
この一般廃棄物処理計画については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の規定により、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める「基本計画」と、基本計画の実施のために必要な各年度の「実施計画」を策定することとされています。
このうち基本計画は、目標年次を概ね10年から15年先に置いて、5年毎に改訂するとともに、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には見直すこととしています。
本市では、一般廃棄物処理基本計画のうち、ごみ処理について「ごみ処理基本計画」、生活排水処理については「生活排水処理基本計画」として、別々に策定しています。
なお、「生活排水処理基本計画」につきましては、こちらに掲載しています。
現在のごみ処理基本計画の計画期間等については、以下のとおり定めています。
計画期間 | 15年間(平成24年度から平成38年度) |
計画目標年度 | 平成38年度 |
中間計画目標年度 | 平成27年度 |
第1章 基本的事項
第2章 長崎市の概要及び将来構想
第3章 ごみ処理の現況及び課題
第4章 ごみ処理基本計画の検討
第5章 ごみ処理基本計画
参考資料
(本文につきましては、下記「ダウンロード」からPDFをダウンロードのうえ、ご覧ください)
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