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更新日:2024年4月1日 ページID:026570
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づき、市町村は当該区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(一般廃棄物処理計画)を定めることとなっています。
この一般廃棄物処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める「基本計画」と、基本計画の実施のために必要な各年度の「実施計画」から構成されています。
本市では、一般廃棄物処理計画の基本計画のうち、ごみに関する部分と生活排水に関する部分に分けて、それぞれ、「ごみ処理基本計画」と「生活排水処理基本計画」として策定しています。
現在の生活排水処理基本計画の計画期間等については、以下のとおり定めています。
計画期間 | 15年間(令和6年度から令和20年度) |
計画目標年度 | 令和20年度 |
中間計画目標年度 | 令和10年度及び令和15年度 |
第1章 計画の概要
第2章 地域の概要
第3章 生活排水処理の現況と課題
第4章 生活排水処理基本計画
(本文につきましては、下記「ダウンロード」からPDFをダウンロードのうえ、ご覧ください)
長崎市生活排水処理基本計画(PDF形式 1,827キロバイト)
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