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更新日:2014年2月28日 ページID:007196
長崎市の水道料金は、ご使用になっている水道メータの口径別による基本料金とご使用になった水道水量に応じた従量料金を合計した金額に消費税を加算した額になります。
長崎市ではご使用になった水道水量の確認(以下検針という)を2ヶ月に1回の割合で行っております。よって、お客様が実際ご使用した水道水量は検針した月に2ヶ月分の水量が確定することとなります。
この確定した水量ごとにご請求をさせていただくと、お支払していただく月に負担が掛かるため、毎月ほぼ均等にお支払いただけるように検針を行わない月(以下推定月という)の使用水量を直近の検針で計量した水量の半分をご使用になると推定(以下推定水量という)し、推定月のご請求をさせていただいております。そして、次の検針を行う月(以下精算月という)に計量された使用水量(2ヶ月分)の料金から前月お支払頂いた推定水量(1カ月)分料金を差引いた料金分をご請求させていただいております。つまり、ご請求は毎月になりますが、実際使用した水量についての料金の精算は検針を行う月の2カ月毎になります。
よって、毎月ほぼ一定のご使用ですと毎月ほぼ同じご請求となりますが、推定月の元になる2ヶ月のご使用が極端に多い場合は精算月のご請求が少なく(推定月のご請求が多くなる為)、または極端に少ない場合は精算月のご請求が多くなったり(推定月のご請求が少なくなる為)いたしますがご了承していただきたいと存じます。
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