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負担金の額

更新日:2016年4月20日 ページID:007222

2 負担金の額

負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たり200円(坪当たり約660円)で、その土地に対して1回だけ、受益者に負担していただきます。

例えば、100平方メートルの土地の場合、

負担金は200円×100平方メートル=20,000円です。

これを3ヵ年(12回)で分割納付していただきますので、
第1期1,740円、第2期以降は1,660円です。
 

審査請求等について

1. 負担金の額の決定について不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に審査請求をすることができます。なお、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、通知があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、長崎市を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの通知の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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