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更新日:2013年3月1日 ページID:007224
受益者負担金・分担金とは、公共下水道事業を計画的にしかも早期に整備していくために、事業が実施されることによって便益を受ける方々に、建設費用の一部を負担していただく制度で、都市計画法75条及び地方自治法224条に基づき制定された「長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例」によってお願いするものです。
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上下水道局業務部 料金サービス課
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