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受益者負担金・分担金について

更新日:2013年3月1日 ページID:007224

受益者負担金・分担金について

受益者負担金・分担金とは、公共下水道事業を計画的にしかも早期に整備していくために、事業が実施されることによって便益を受ける方々に、建設費用の一部を負担していただく制度で、都市計画法75条及び地方自治法224条に基づき制定された「長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例」によってお願いするものです。

  1. 受益者とは
  2. 負担金の額
  3. 負担金の対象となる土地
  4. 負担金の申告
  5. 納付方法
  6. 一括して前納されると

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お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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