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更新日:2020年3月19日 ページID:007251
「長崎市小規模貯水槽水道等の維持管理に関する要綱」により、小規模の貯水槽について、設置者または管理者(以下「設置者等」と言います。)に対しては、適切な管理が求められています。
上下水道局では、より安全な水の確保をしていただくよう、保健所と連携して指導、助言、勧告を行います。
容量10立法メートル以下の貯水槽を経由する水道のことで、通常貯水槽から先の水管理は設置者等が責任をもって行うことになります。
なお、10立法メートルを超えるものについては、従来から水道法で規制されています。
「長崎市小規模貯水槽水道等の維持管理に関する要綱」では、10立法メートル以下の小規模貯水槽水道が規制の対象となります。
小規模貯水槽水道の管理について、主に次のようなことが規定されました。
Q1 私たちが飲む水に色、濁り、臭い、味等異常を感じたら?
A1 すぐにビル・マンション等の管理組合か保健所もしくは上下水道局へ連絡してください。
Q2 事故、災害等で貯水槽に異物の混入が発生したら?
A2 設置者等は、直ちに給水を停止のうえ、居住者に周知を図り、保健所か上下水道局へ連絡してください。
Q3 貯水槽の清掃は誰がするの?
A3 設置者等が自ら行うか、有料になりますが専門業者(県登録業者)に依頼することもできます。県登録業者は、一般社団法人長崎県貯水槽管理協会(電話番号:095-893-7111)でお尋ねください。
Q4 上下水道局の役割は何ですか?
A4 簡易な水質検査と施設の管理及び更新等についての指導、助言、勧告を行います。また、利用者に対しその情報をお知らせします。
「小規模貯水槽水道等(変更・廃止)届」(ワード形式 33キロバイト)
「小規模貯水槽水道等(変更・廃止)届」(PDF形式 77キロバイト)
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