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更新日:2022年6月14日 ページID:038614
※水道使用に係る契約は、「長崎市水道事業給水条例」が契約の内容となります。
建物の新設・解体工事等の際に、一時的に水道を使用される場合は、工事用の臨時メーターを取り付ける必要があります。
着工する前までに、「臨時用給水申込・廃止届書」(以下「届書」)を料金サービス課給排水相談係に提出し、臨時メーターの交付を受けてください。(届書は上下水道局料金サービス課窓口にございます)
なお、給水期間については最長6か月となります。給水期間が6か月を超える場合は、給水期間満了日時点での臨時メーターの指針が分かる写真及び新たな届書を提出してください。
工事完了後は、撤去した臨時メーターを料金サービス課窓口にお持ちのうえ廃止の手続きを行い、後日、給水期間中の水道料金をお支払いください。
※工事完了後に届書の提出がないまま日常生活で水道を使用すると、水道料金及び下水道使用料が正しく請求できなくなるため、届書の提出は確実にお願いします。
臨時用給水における水道料金は、普段の日常生活で使用される一般用給水の水道料金とは異なります。
基本料金:なし
従量料金:1立方メートルあたり396円(税別)
※工事において、下水道へ接続しない場合は下水道使用料は発生しません。
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