アスベスト
更新日:2024年11月8日 ページID:003969
大気汚染防止法の改正に伴い、令和3年4月1日からアスベストに係る規制が強化されています。
主な変更点 ()は施行日
規制対象の拡大(令和3年4月1日)
→石綿含有成形板を新たに規制対象に含む
事前調査
(1) 調査方法の法定化(令和3年4月1日)
(2) 調査結果の都道府県知事等への報告義務化(令和4年4月1日)
(3) 事前調査を実施するにあたっての資格要件の制定(令和5年10月1日)
(4) 事前調査に関する記録の作成・保存の義務化(令和3年4月1日)
作業基準(令和3年4月1日)
(1) 直接罰の新設
→隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った場合等に直接罰を適用
(2) 石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材について作業基準を新設
→レベル3建材の特定工事についても作業計画が必要
(3) 作業基準の遵守義務等の対象に下請負人を追加
排出等作業後の結果報告(令和3年4月1日)
(1) 作業完了確認を必要な知識を有する者に、目視により行わせることを義務化
(2) 作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間の制定
罰則(改正大気汚染防止法第34条第3号及び第35条第4号関係)
(1) 事前調査の結果の報告義務違反:30万円以下の罰金
(2) 除去等の措置の義務違反:3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(3) 作業基準適合命令義務違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
アスベスト(石綿)に関する相談窓口
- 環境に関する相談窓口
環境政策課 電話番号 095-829-1156
- 健康に関する相談窓口
地域保健課 電話番号 095-829-1153
- 建物に関する相談窓口
建築指導課 電話番号 095-829-1174
アスベスト(石綿)に関する法律
アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者は、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、環境政策課に特定粉じん排出等作業実施届出書(別紙リンク)を提出し、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。なお、労働安全衛生法(法令データ提供システム)(新しいウィンドウで開きます)や石綿障害予防規則(法令データ提供システム)(新しいウィンドウで開きます)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(法令データ提供システム)(新しいウィンドウで開きます)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(法令データ提供システム)(新しいウィンドウで開きます)の遵守も必要です。
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