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更新日:2024年1月29日 ページID:004018
市では環境保全条例に基づき、次の空地について現地を調査した上で所有者を調べ、草刈等適正管理を行うよう指導しております。自宅周辺にこのような空地があり雑草が繁茂しているなどでお困りの場合は、環境政策課又は最寄の地域センターにご相談ください。
宅地化された空地(その他の空閑地で、現に人が使用していない土地)
(注意)居住しているなど使用されている住宅地の敷地については、指導できません。
令和5年4月1日に施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項第1号~第3号)
【民法第233条】
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
越境した竹木の枝の切除については、民法(個人間の権利義務に関するルール)で定めるものであり、個人間のトラブルに関して市は責任を負いかねます。
相手方との思わぬトラブルになる可能性がありますので、事前に本市の無料法律相談(市民相談)や弁護士、司法書士等へ相談していただきますようお願いいたします。
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