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空地の草刈

更新日:2017年10月1日 ページID:004018

市では環境保全条例に基づき、次の空地について現地を調査した上で所有者を調べ、草刈等適正管理を行うよう指導しております。自宅周辺にこのような空地があり雑草が繁茂しているなどでお困りの場合は、環境政策課又は最寄の地域センターにご相談ください。

指導できる空地

  • 宅地化された空地(空き家等使用されていない建物に付随する土地を含む)。
  • 住宅に隣接する農地・崖地等(利用されていないもの)で住民の生活環境を侵害していると判断されるもの。

(注意)居住しているなど使用されている住宅地の敷地及び住宅地に隣接していない農地については、指導できません。

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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