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更新日:2017年10月25日 ページID:000362
平成14年9月25日
条例:第31号
第18条
何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
第19条
何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないよう努めなければならない。
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