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HOME > 市民生活 >市民協働・自治会・人権・男女共同参画 >男女共同参画 >長崎市男女共同参画推進条例 第4章
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更新日:2017年10月25日 ページID:000363
第3章 目次 第5章
平成14年9月25日 条例:第31号
第20条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設を設置するものとする。
市民生活部 人権男女共同参画室
電話番号:095-826-0026
ファックス番号:095-826-0062
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)
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