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HOME > 市民生活 >市民協働・自治会・人権・男女共同参画 >男女共同参画 >長崎市男女共同参画推進条例 第6章
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更新日:2017年10月25日 ページID:000365
第5章 目次
平成14年9月25日 条例:第31号
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
2~6 略
市民生活部 人権男女共同参画室
電話番号:095-826-0026
ファックス番号:095-826-0062
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)
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