ここから本文です。
更新日:2017年10月25日 ページID:000364
平成14年9月25日
条例:第31号
第21条
男女共同参画の円滑な推進を図るため、長崎市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第22条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
第23条
審議会は、委員15人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
第24条
委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2. 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任期
中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。
4. 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。
第25条
審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
第26条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
第27条
審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第28条
審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
第29条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く