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更新日:2024年3月28日 ページID:000368
「男女共同参画社会基本法」では、「男女共同参画社会の実現」を21世紀の最重要課題と位置づけ、男女共同参画社会を次のように定義しています。「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」。
近年、人口減少と少子高齢化の急速な進展、企業のグローバル化による産業競争の激化や、家族形態やライフスタイルの多様化など、社会情勢はめまぐるしく変化しています。このようななか、男女共同参画社会基本法の基本理念に則り、働くことを希望する女性が、職業生活において、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指して、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年9月に施行されました。今後、ますます女性が活躍することが、男女が共に仕事と生活を両立し、より豊かで暮らしやすい、さらには持続可能な社会の実現につながるものと考えます。
長崎市においても、「ながさき男女共同参画都市宣言」をはじめ、長崎市男女共同参画推進条例の制定、第3次長崎市男女共同参画計画の策定など、男女共同参画の推進に向けた取り組みを行っています。
本市では、1987年(昭和62年)に「婦人行動計画」を策定して以来、「あじさい男女平等推進プラン」を経て、2001年(平成13年)に男女共同参画社会基本法に基づく最初の「長崎市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会の実現のため、各施策の推進を計画的に図ってきました。 しかしながら、社会全体における固定的性別役割分担意識やコロナ禍における女性の雇用の問題、DVの増加や深刻化が懸念されるなど、特に女性を取り巻く環境は厳しい状況となっており、男女共同参画社会の実現を阻害する課題が十分に解消されているとは言い難い状況です。 このことから、「第2次長崎市男女共同参画計画」における将来の長崎市の姿である「一人ひとりの個性が尊重され、その能力が発揮できる男女共同参画社会の実現」を引き継ぎ、2022年度(令和4年度)から9年間に新たに長崎市が取組むべき推進目標と施策の方向を明らかにするため、「第3次長崎市男女共同参画計画」を策定しました。
この計画は、男女共同参画社会基本法第14条第3項、長崎市男女共同参画推進条例第7条第1項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第6条第2項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3第3項に基づいた基本的な計画です。
この計画は、「基本計画」と「行動計画」から構成します。 基本計画の計画期間は、2022(令和4)年度から2030(令和12)年度までの9年間です。 行動計画は2022(令和4)年度から2025(令和7)年度までの4年間を前期、2026(令和8)年度から2030(令和12)年度までの5年間を後期とします。
長崎市では、2002年に制定・施行した「長崎市男女共同参画推進条例」において、次の6つの基本理念を明らかにしています。第3次長崎市男女共同参画計画においても、この基本理念に基づき策定しています。
推進目標 1) 男女がお互いを理解し、尊重し合う意識づくり
主要課題
推進目標 2) あらゆる分野において男女が共同参画できる社会づくり
主要課題
5.政策・方針等の立案及び決定の場への女性の参画拡大
6.女性のエンパワーメントの推進
7.雇用の場等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス) 8.防災・復興における男女共同参画の推進
推進目標 3) 男女共同参画社会の形成を阻害する暴力を許さない環境づくり
主要課題
9.男女間における暴力の根絶
男女共同参画の推進を図るために、施策の取組状況を確認し、年次的に検証していきます。
国際的な動向や社会情勢の変化に対しては、男女共同参画の視点で、柔軟に対応した施策の推進を図ることが必要となります。
施策の取組状況については、市長を本部長とする長崎市男女共同参画推進本部を中心に、長崎市男女共同参画審議会の機能を十分に発揮させ、事業の充実を図ります。
また、男女共同参画の推進に向けては、市民や事業者の担う役割も大きいため、情報提供に努めるほか、事業者との連携や関係団体との協働による啓発等を行うなど、市、市民、事業者が一体となって事業を展開できるような運営を図ります。
長崎市男女共同参画審議会はこちら ⇒ 長崎市の附属機関一覧
第3次長崎市男女共同参画計画の進捗状況はこちら
令和4年度第3次長崎市男女共同参画計画前期行動計画進捗状況(主要指標)(PDF形式 200キロバイト)
令和4年度第3次長崎市男女共同参画計画前期行動計画進捗状況(施策の方向に沿って取り組む内容)(PDF形式 537キロバイト)
第3次長崎市男女共同参画計画(PDF形式 1,546キロバイト)
「長崎市男女共同参画計画」の計画期間が2010(平成22)年度をもって終了したことから、それまでの成果や課題を踏まえ、長崎市男女共同参画推進条例の基本理念にのっとり、「一人ひとりの個性が尊重され、その能力が発揮できる男女共同参画社会の実現」に向けて、新たに「第2次長崎市男女共同参画計画」を策定しました。
第2次長崎市男女共同参画計画の計画期間は、2011(平成23)年度から2020(令和2)年度までの10年間としていましたが、新型コロナウイルス感染症に係る諸般の事情により、次期計画の開始時期を令和3年度から令和4年度に1年延期したことに伴い、計画期間に空白期間が生じないよう、第2次長崎市男女共同参画計画の計画期間を1年延長しています。
第2次長崎市男女共同参画計画の計画期間
変更前:2011(平成23)年度から2020(令和2)年度
【前期行動計画】2011(平成23)年度から2015(平成27)年度
【後期行動計画】2016(平成28)年度から2020(令和2)年度
変更後:2011(平成23)年度から2021(令和3)年度
【前期行動計画】2011(平成23)年度から2015(平成27)年度
【後期行動計画】2016(平成28)年度から2021(令和3)年度
詳しくはコチラ⇒第2次長崎市男女共同参画計画の計画期間変更について(PDF形式 317キロバイト)
この計画は、「基本計画」と「行動計画」から構成します。基本計画の計画期間は、2011(平成23)年度から2021(令和3)年度までの11年間です。行動計画は2011(平成23)年度から2015(平成27)年度までの5年間を前期、2016(平成28)年度から2021(令和3)年度までの6年間を後期とします。
この計画は、男女共同参画社会基本法第14条第3項、長崎市男女共同参画推進条例第7条第1項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画です。
また、後期行動計画からは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第6条第2項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3第3項に基づいた基本的な計画でもあります。
長崎市では、平成14年10月から「長崎市男女共同参画推進条例」を施行しており、次の6つの基本理念をもとに男女共同参画を推進しています。
推進目標 1 男女がお互いを理解し、尊重し合う意識づくり
主要課題
推進目標 2 あらゆる分野において男女が共同参画できる社会づくり
主要課題
5.政策・方針等の立案及び決定の場への女性の参画拡大
6.女性のエンパワーメントの推進
7.仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)と共同参画の促進
推進目標 3 男女共同参画を阻害する暴力を許さない環境づくり
主要課題
8.男女間における暴力の根絶
男女共同参画の推進を図るために、施策の取組状況を確認し、年次的に検証していきます。
国際的な動向や社会情勢の変化に対しては、男女共同参画の視点で、柔軟に対応した施策の推進を図ることが必要となります。
施策の取組状況については、市長を本部長とする長崎市男女共同参画推進本部を中心に、長崎市男女共同参画審議会の機能を十分に発揮させ、事業の充実を図ります。
また、男女共同参画の推進には、市民や事業者の担う役割も大きいため、情報提供に努めるほか、事業所との連携や関係団体との協働による啓発を行うなど、市、市民、事業者が一体となって事業を展開できるような運営を図ります。
長崎市男女共同参画審議会はこちら ⇒ 長崎市の附属機関一覧
第2次長崎市男女共同参画計画の進捗状況はこちら
⇒ 令和3年度第2次長崎市男女共同参画計画後期行動計画進捗状況(PDF形式 775キロバイト)
⇒ 令和2年度第2次長崎市男女共同参画計画後期行動計画進捗状況(PDF形式 734キロバイト)
5 第3章 後期行動計画 推進目標1)(PDF形式:3,673KB)
6 第3章 後期行動計画 推進目標2)(PDF形式:4,475KB)
7 第3章 後期行動計画 推進目標3)(PDF形式:1,616KB)
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