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更新日:2019年2月6日 ページID:004297
建築主が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請提出の有無に関わらず、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。
除却工事を施工する者が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合は、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。
なお様式は、長崎県土木部建築課からダウンロードできます。
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