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建築工事届、建築物除却届

更新日:2019年2月6日 ページID:004297

建築工事届、建築物除却届

1.建築工事届

建築主が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請提出の有無に関わらず、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。

2.建築物除却届

除却工事を施工する者が、建築物または工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合は、長崎市内全域において、建築主事(長崎市建築指導課)を経由して、長崎県知事に届出を提出しなければなりません。

3.様式

  • 第四十号様式(建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届 )  
  • 第四十一号様式 (建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届)

    ※令和7年1月1日着工予定の建築物から新様式になりますのでご注意ください。

なお様式は、長崎県土木部建築課からダウンロードできます。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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