長崎市浄化槽指導要綱第7条の規定により、長崎市内において確認申請又は通知をすべき建築物に浄化槽を設置する場合は、確認申請書又は計画通知書に浄化槽設置届出書を添付しなくてはなりません。以下の手順にしたがって設置届出書を作成ください。
※令和元年5月9日付けで長崎市浄化槽指導要綱が改正されて、事務手続きや様式が一部変更となりました。各種届出書等について、(一財)長崎県浄化槽協会による予備審査は不要となり、直接長崎市に提出することになります。
手続きの流れ
- 建築確認申請書・計画通知書の申請者名・印及び建築物の設置場所、建築面積等が浄化槽設置届出書と相違がないようにご注意ください。
- 民間の確認検査機関に申請の場合は、申請される民間機関へお問い合わせください。
1.浄化槽構造審査が必要なもの
2.国土交通大臣認定の浄化槽
建築基準法第68条の10第1項の規定に基づく型式適合認定(任意の認定)
工場生産浄化槽に係る浄化槽法第13条に基づく型式認定(義務の認定)
3.建築確認済後に浄化槽を変更する場合
(1)建築確認計画変更となる場合
計画変更届出書に浄化槽変更届出書(第2号様式)及び必要書類を添付して申請ください。浄化槽の構造の変更につきましては浄化槽構造審査願を取下げた後、再度構造審査申請を行なう必要があります。
(2)軽微な変更となる場合
軽微な変更届出書に浄化槽変更届出書(第2号様式)及び必要書類を添付して申請ください。
※計画変更にあたるか軽微な変更にあたるか等詳細については、建築指導課にお問い合わせください。
様式
- 浄化槽構造審査願(第3号様式)4部を建築指導課に提出します、審査後に審査済の押印したものを3部返却いたします。
その他必要書類は様式参照。審査には概ね1~2週間程度かかりますので、あらかじめ余裕を持って提出してください。図面には設計者の名前、押印をしてください。
- 長崎市環境政策課との放流先確認の事前協議を行ないます。
必要書類及び提出方法については環境政策課にお問い合わせください。
電話番号 095-829-1156
- 事前協議済書及び放流先確認のゴム印のある図面のコピーと長崎市浄化槽指導要綱にある必要書類を併せて建築確認申請に4部添付してください。
- 工事完了後に浄化槽工事完了及び使用開始報告書(第9号様式)を環境政策課に3部提出してください。
- 長崎市環境政策課との放流先確認の事前協議を行ないます。
必要書類は環境政策課に確認ください。
電話番号 095-829-1156
- 事前協議済書及び放流先確認のゴム印のある図面のコピーと長崎市浄化槽指導要綱にある必要書類を併せて建築確認申請に4部添付してください。
- 工事完了後に浄化槽工事完了及び使用開始報告書(第9号様式)を環境政策課に3部提出してください。
浄化槽の設置(様式)(新しいウィンドウで開きます)