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更新日:2019年2月6日 ページID:004299
確認を受けた建築物等の計画を変更し、その結果「建築基準関係規定」に係る変更が生じる場合においては、その変更の内容により、次の1.から3.のいずれかの手続きが必要になります。
次に掲げる計画変更は、以前の確認申請についての計画(工事)取りやめの届けを行なった上で、確認申請を再提出(再申請)する必要があります。
計画変更の内容によっては、変更に係る部分の図面を添えて、計画変更の確認申請を提出する必要があります。
軽微な設計変更とは、計画変更確認申請に該当する変更事項以外のもので、基本的には建築基準法施行規則第3条の2により判断されますが、変更部分について建築基準関係規定に抵触しないことが明らかであり、一見して判断できる場合は、軽微な設計変更として取り扱う場合もありますので、特に一戸建て住宅などは、担当者へご相談ください。(軽微な変更届書(第6号様式))
先ずは、計画(工事)の取りやめの届出を行ってください。
必要書類
長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)正・副 各1部
以前の確認済証(原本)
受付時間
終日(午前8時45分~正午、午後1時~5時30分)受け付けています。
申請手数料
無料(手数料はかかりません。)
工事取りやめ届書が受理されたら、新たに確認申請(再申請)を行ってください。
必要書類・受付時間・申請手数料
全て、通常の確認申請と同じ取り扱いになります。
必要書類
計画変更の確認申請書(建築基準法施行規則 別記第4号様式) 正・副 各1部(注1)
設計図書(変更に係る部分)正・副 各1部
建築計画概要書(同規則 別記第3号 様式) 1部
計画変更床面積算定チェックリスト 1部
(補足)なお、建築工事届は不要です。
(注意1)構造計算適合性判定が必要な場合は、適合判定通知書の写しを添付
受付時間
確認申請と同じ
申請手数料
詳細手数料はこちらへ
必要書類
計画変更の確認申請書(建築基準法施行規則 別記第13号様式又は第14号様式)正・副 各1部
設計図書(変更に係る部分)正・副 各1部
受付時間
確認申請と同じ
申請手数料
詳細手数料はこちらへ
必要書類
計画変更の確認申請書(建築基準法施行規則 別記第9号様式) 正・副 各1部
設計図書(変更に係る部分)正・副 各1部
受付時間
確認申請と同じ
申請手数料
詳細手数料はこちらへ
必要書類
軽微な変更届書(第6号様式)(長崎市建築基準法施行細則第6号様式)正・副 各1部
変更に係る部分の設計図書(変更前・変更後の比較可能な図書)正・副 各1部
受付時間
終日(午前8時45分~正午、午後1時~5時30分)受け付けています。
申請手数料
無料(手数料はかかりません。)
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