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更新日:2019年1月28日 ページID:004303
建築確認を受けた建築物等は、工事が完了した後、完了検査を受けなければなりません。
建築物等とは、建築物、工作物および建築設備(エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機)です。
なお、工事種別が「用途変更」で建築確認を受けた工事については、「完了検査申請」ではなく、「工事完了届」の提出が必要です。
完了検査とは、適切な工事監理および施工により、建築物等の安全性が確保されているか確認を行う検査です。この完了検査を受けて検査済証(合格証)を交付された後でなければ、基本的に建築物等を使用することができません。必ず完了検査を受けましょう。
建築基準法第7条第2項・建築基準法施行規則第4条第1項第4号・長崎市建築基準法施行細則第11条、第11条の2に基づき、完了検査時に必要書類を提出ください。
上記書類の提出が必要な物件には、お渡ししております建築確認申請書(副本)に確認申請時付記事項(PDF形式:9KB) を添付しており、必要となる書類を明記しておりますので、ご確認ください。
上記施行細則に基づき、建築物の申請部分が地上2階かつ500m2以下の建物については、構造に関する書類提出は不要としております。なお、建築主事が、構造に関する書類提出が必要と認める場合は、書類提出が必要になります。
下記の表が提出必要書類の一覧です。
提出書類に、工程報告書(第9号様式)を添えて、提出ください。
工事の種類 | 提出書類様式 | 左記に添付する書類 |
---|---|---|
鉄骨造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨工事 |
(長崎市建築基準法施行細則第11条関係) |
イ.使用する検査基準 ロ.使用する工作基準 ハ.溶接技能者資格証(写し) |
鉄骨造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨工事 |
鉄骨工事報告書(第8号様式の2) |
イ.超音波探傷試験結果報告書 ロ.工場製作状況写真 ハ.建て方完了後の柱脚部・ボルト接合部状況写真 ニ.鋼材のミルシートまたは出荷証明書 |
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリート工事 |
(長崎市建築基準法施行規則第11条関係) |
イ.コンクリート調合計画書 |
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリート工事 | コンクリート工事報告書 (第8号様式の4) |
イ.コンクリート試験結果報告書 |
各工事共通 | なし | イ.支持地盤の写真および特殊基礎報告書 ロ. 工程写真(配筋) ハ. 鉄筋のミルシートまたは出荷証明書 |
注意事項 中間検査が必要となっている申請建築物においては、上記必要書類のうち、最上階における特定工程完了時(中間検査2回目又は3回目)後の工程~完了検査時までに至る工程に関するものを、完了検査の確認書類の一部としてみなしますので、完了検査までに提出下さい。
なお、完了検査に関して提出を必要とする書類について、御不明な点等があれば、建築指導課(直通電話番号 095-829-1176)まで、お問い合わせ下さい。
上記一覧表内における長崎市が定める様式は、各種提出書類様式に掲載しております各様式からもダウンロードできます。
なお、上記、完了検査において提出された必要書類(工程報告書)は、完了検査済証の交付の際、長崎市が定めた様式によるもの以外を返却します。
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