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更新日:2023年2月1日 ページID:004252
耐震診断に係る費用、またその結果を踏まえて行う耐震改修計画作成・耐震改修工事費及び除却工事費の一部を助成します。
※現地建替(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事)も補助対象です。
次の要件を全て満たす住宅が対象となります。
◆旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工したもの。)又は、次のいずれかに該当するもの
◆階数が3以下のもの
◆在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により建築されたもの(混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造部分に限る。)
◆平成12年の建築基準法改正以降に増築をしていないもの
◆所有者又は所有者の二親等以内の親族(市税を滞納していない者に限る。)が、現に居住しているもの又は耐震改修工事後30日以内に居住するもの
【補足1】除却工事を行うものについては現に居住している必要はありません。
◆過去に補助金を受けて耐震診断を受けていないもの
◆戸建住宅(延べ床面積の過半以上が住宅であるもの)として整備するもの
【補足2】寮や社宅といった長屋や共同住宅等に該当する場合は対象外です。
【補足3】構造の一部が「鉄筋コンクリート造(RC造)」など、木造以外が含まれている場合は対象外です。
対象住宅の耐震診断費用の一部を助成します。
◆助成額 : 耐震診断に要する費用の61,500円のうち、51,000円 ( 申請者の自己負担額は 10,500円 )
【補足1】耐震診断は「一般社団法人長崎県建築士事務所協会」から派遣される耐震診断士が行います。助成に係る申請をされた後、長崎市が当該協会へ派遣依頼を行いますので、申請者において、耐震診断士を選定・依頼する必要はありません。
申 込 書 (耐震診断) |
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耐震診断支援事業の対象となる木造戸建住宅のうち、耐震診断の結果、「耐震化のための基準(以下、「耐震基準」という。)に適合しない」と判断されたもの。
耐震基準に適合させるための耐震改修計画及び耐震改修工事(耐震改修や現地建替)に要する費用の一部を助成します。
◆助成額 : 耐震改修工事に要する費用の5分の4(限度額 100万円)
【補足1】「現地建替」についても同様の助成額となります。現地建替とは「既存の対象となる住宅を除却し、その土地で新築をする」ことです。
【補足2】現地建替の際は、新築工事費ではなく、既存住宅の耐震性及び建物規模をもとに算出した相当額に基づき助成します。次に示す「概算工事費算定表(日本防災協会出典)」により計算した表を印刷のうえ、「工事費の内訳書」としてご利用ください。
【補足3】 現地建替えの際、次のいずれかに該当する場合は対象外となりますので、ご注意ください。
【補足4】助成対象は、戸建住宅として整備するものに限り、寮や社宅といった長屋や共同住宅等に該当する場合は対象外です。
申 請 書 (耐震改修・現地建替) |
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「地震時等に著しく危険な密集市街地」または「斜面市街地」内において行われる耐震改修に併せて行う一定の防火改修を行う場合は、その防火改修に要する費用の一部を上乗せ助成します。
◆助成額 : 防火改修に要した費用の2分の1(限度額30万円)
「地震時等に著しく危険な密集市街地」または「斜面市街地」町丁目一覧(PDF形式 128キロバイト)
助成を受ける場合、工事を行う業者は次の要件のいずれかを満たす必要があります。
◆市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は本市内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者
◆建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者であって、市内に本店・支店・営業所等を有しない事業所又は本市内に住所を有しない個人のうち、申請に係る補助対象住宅の建築等を施工した者
◆市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は本市内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有しない者のうち、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有するものの監理の下に耐震改修工事及び防火改修工事を行う者
【補足1】長崎市から工事を行う業者の紹介を行うことはできません。
【補足2】長崎県のホームページに長崎県中小建設業協会に所属している工事業者のリスト「木造住宅耐震改修工事業者一覧」が掲載されておりますので、参考にされてください。
長崎市外の業者も掲載されておりますが、助成は上記の「工事を行う業者」に該当する条件を満たす業者が行うことが条件となりますので、ご注意願います。
耐震診断支援事業の対象となる木造戸建住宅のうち、耐震診断の結果、「耐震基準に適合しない」と判断されたもので、「地震時等に著しく危険な密集市街地」または「斜面市街地」内にあるもの。
「地震時等に著しく危険な密集市街地」または「斜面市街地」町丁目一覧(PDF形式 128キロバイト)
対象となる住宅の、1棟全体(基礎部分を含む)の除却に要する費用の一部を助成します。
◆助成額 : 除却工事に要する費用の100分の23(限度額 30万円)
【補足1】当該住宅の1棟全体の基礎部分を含み、除却・処分する必要があります。
申 請 書 (除 却) |
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助成を受ける場合、工事を行う業者は次の要件のいずれかを満たす必要があります。
◆市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は市内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者
◆市内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は市内に住所を有する個人であって、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者
◆長崎県内に本店、支店、営業所等を有する事業所又は長崎県内に住所を有する個人であって、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者。ただし、上の2つの要件のどちらかに該当する業者に依頼できないことについて、客観的、合理的理由がある場合に限る。
次の要件に該当する方が助成の対象者となります。
◆ 市内に対象住宅を所有し、居住している(又は居住予定である)こと。
【補足1】改修・建替後に居住を予定している方は、工事完了後30日以内に当該住宅への居住する旨の誓約書と、居住後の住民票の提出が必要となります。
【補足2】申請者は所有者本人、もしくは所有者の2親等内の親族に限ります。
【補足3】申請者が所有者ではない場合、申請者と所有者の続柄を証明する書類(戸籍等)や関係者の方の同意書等の提出が必要となります。
※ただし、除却工事については、現に居住している必要はありません。
その他の添付書類 |
※所有状況により、他に提出が必要な書類がある場合があります。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
次の要件に該当する方が助成の対象者となります。
◆市税の滞納がない方
◆長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方。
◆過去に補助金を受けて耐震化に係る耐震診断や耐震改修計画・耐震改修工事を行ったことのない方。
【補足1】当該年度の市税の完納証明書の提出が必要です。
【補足2】長崎県警への照会のため(申請者の生年月日等の確認をさせていただきます)、10日程度を要します。
◆助成する補助金の交付が決定した際には、申請者の方へ交付決定通知をお送りします。交付が決定する以前に工事等に着手(契約)した場合は補助対象外となります。
【補足1】現地建替においては、既存住宅の除却工事と新築工事をあわせて1つの工事とみなしますので、助成に係る補助金交付が決定する前に、除却工事に着手した場合は助成することが出来ません。
◆交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明した場合や、期限内に工事が完了しない又は工事代金の支払を終えることができない場合など、交付決定を取り消すことがあります。
◆「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に基づき、助成を行った対象物を、補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け等を行った場合、当該補助金の返納が必要な場合があります。
◆各書類の提出期限が守られない場合や必要な工事が行われていない場合、必要な書類の提出がない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
長崎市では、耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を強力に推進することを目的として、「長崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(以下「アクションプログラム」という。)」を定めました。
このアクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化を促進するための財政的支援及び普及啓発等に係る取り組みや目標を定め、その進捗状況を把握・評価を行い住宅の耐震化を促進していくこととしています。
令和4年度 長崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF形式 934キロバイト)
長崎市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(PDF形式 655キロバイト)
安全・安心住まいづくり支援支援事業(R4パンフレット)(PDF形式 626キロバイト)
長崎市安全・安心住まいづくり耐震改修支援事業補助金交付申請書(ワード形式 76キロバイト)
長崎市安全・安心住まいづくり除却工事支援事業補助金交付申請書(ワード形式 62キロバイト)
(様式)申出書・誓約書・同意書(エクセル形式 35キロバイト)
出典資料:「耐震改修工事費の目安(日本建築防災協会)」(PDF形式 905キロバイト)
令和4年度 長崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF形式 934キロバイト)
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