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長崎市宅地のがけ災害対策費補助金制度

更新日:2024年2月20日 ページID:026901

令和2年4月1日より、長崎市宅地のがけ災害対策費補助金の交付要綱を改正し、「崩壊のおそれがあるがけ」についても補助対象とする制度拡充を図りました。

ご自宅のがけや周辺のがけ等で危険ながけに該当するか気になる方はこちらをご覧ください。

なお、令和5年度の「長崎市宅地のがけ災害対策費補助金制度」を4月3日より開始しました。ご心配のがけ等については、まずは、補助金の対象となるか事前の相談をお願いします。

補助金制度の概要

宅地のがけ災害対策費補助金とは

がけの維持管理は、所有者の責任で行うことが原則ですが、市民の安全・安心な生活環境を確保するため、個人が所有する宅地等において、崩壊したがけの早期復旧又は崩壊を未然に防ぐ工事を行う際に費用の一部を助成しています。
※補助金(予算)には限りがありますので、無くなり次第終了いたします。

補助の対象となるがけ

次のいずれにも該当するものが対象となります。

  • 崩壊又は崩壊のおそれがあるがけ(※1)の部分及びその両側の一定の範囲(※2)
  • がけの角度が30度を超え、垂直高さ(がけの高さ)が2mを超えるもの
  • がけの根元から、がけの高さの2倍の範囲内に、がけの所有者の同一生計者以外の方が所有かつ居住などしている建築物、道路又は公園があるもの(全ての建築物、道路又は公園が対象となるわけではありません。詳しくは、お問い合わせください。)
  • ほかにも要件があり、工事に着手する前に手続きが必要です。

※1 崩壊のおそれがあるがけとは、宅地造成等規制法に基づく勧告等を受けているものが対象
※2 その両側の一定の範囲とは、崩壊又は崩壊のおそれがあるがけの両側下端から、がけの高さに応じた角度(がけの高さが5m以内は45度、5mを超える場合は35度)で伸ばし、土地の上端に達した位置から直下までの範囲

補助の対象範囲を正面から見たときのイメージ図

5m以下の場合
5mを超える場合

【事例紹介】

事例1
事例2

例として、がけの高さ(H)が3mだった場合、がけ崩れの被害が及ぶと想定する範囲は、がけの前面が6m、がけの背面が6mの合計12mとなります。

補助を受けることができる方

  • 補助の対象となるがけの所有者(個人または地縁団体に限ります)
    ※所有が共有の場合は、全員をまとめて1つの所有者と見なします。
  • がけの所有者から委任を受けた方

補助の対象工事

がけの災害対策工事(フェンス・ブロックは含みますが、張り出しスラブは対象となりません。)が対象となります。
なお、次に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 応急処置のみを行う場合
  • 事前審査で市が認めた範囲を超えた箇所 
  • 過去に補助を受けて工事を行った箇所
  • 長崎市外業者または建設業法の許可を受けていない業者が施工を行う場合

補助金額

工事費の3分の1かつ上限200万円(1,000円未満切り捨て)。※消費税を除く

  • 工事費は材料費、労務費および機械経費を合計した直接工事費と、写真撮影などの現場管理に係る諸経費(直接工事費の3割以内)を合計した額となります。
  • 工事費は、安全が確保できる最も経済的なものを限度とします。

補助金交付申請の流れ

補助金交付申請の流れ

要綱・パンフレット

長崎市宅地のがけ災害対策費補助金交付要綱(PDF形式:192KB)

パンフレット(カラー印刷用)(PDF形式:763KB)

パンフレット(モノクロ印刷用)(PDF形式:814KB)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

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