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更新日:2024年2月20日 ページID:026901
令和2年4月1日より、長崎市宅地のがけ災害対策費補助金の交付要綱を改正し、「崩壊のおそれがあるがけ」についても補助対象とする制度拡充を図りました。
ご自宅のがけや周辺のがけ等で危険ながけに該当するか気になる方はこちらをご覧ください。
なお、令和5年度の「長崎市宅地のがけ災害対策費補助金制度」を4月3日より開始しました。ご心配のがけ等については、まずは、補助金の対象となるか事前の相談をお願いします。
がけの維持管理は、所有者の責任で行うことが原則ですが、市民の安全・安心な生活環境を確保するため、個人が所有する宅地等において、崩壊したがけの早期復旧又は崩壊を未然に防ぐ工事を行う際に費用の一部を助成しています。
※補助金(予算)には限りがありますので、無くなり次第終了いたします。
次のいずれにも該当するものが対象となります。
※1 崩壊のおそれがあるがけとは、宅地造成等規制法に基づく勧告等を受けているものが対象
※2 その両側の一定の範囲とは、崩壊又は崩壊のおそれがあるがけの両側下端から、がけの高さに応じた角度(がけの高さが5m以内は45度、5mを超える場合は35度)で伸ばし、土地の上端に達した位置から直下までの範囲
例として、がけの高さ(H)が3mだった場合、がけ崩れの被害が及ぶと想定する範囲は、がけの前面が6m、がけの背面が6mの合計12mとなります。
がけの災害対策工事(フェンス・ブロックは含みますが、張り出しスラブは対象となりません。)が対象となります。
なお、次に該当する場合は補助の対象となりません。
工事費の3分の1かつ上限200万円(1,000円未満切り捨て)。※消費税を除く
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