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更新日:2024年10月22日 ページID:031401
長崎市では、空き家を有効活用し移住や地域コミュニティの促進を図るため、市内にある一戸建て空き家住宅の家財処分等を行う方に対し、定住促進空き家活用補助金事業により次の支援を行います。
(1)移住支援空き家リフォーム補助金(新しいウィンドウで開きます)
(2)空き家家財処分費補助金(このホームページ)
※(1)(2)の補助金は併用することができます。…併用する場合について
定住促進空き家活用補助金の概要について
制度概要(パンフレット)(PDF形式 259キロバイト)
空き家を所有する(法人等を除く)方で、長崎市空き家・空き地情報バンクに空き家を登録済の方
(補足1)所有する方とは、空き家の所有権を有する方(空き家が未登記の場合にあっては家屋台帳に記載されている方、空き家が共有財産の場合にあっては全ての共有者からこの補助を受けて事業を行うことの同意を得ている方、空き家が未相続の場合にあっては相続人であり、かつ、全ての相続人からこの補助を受けて事業を行うことの同意を得ている方) をいいます。
市税の滞納がない方
(補足2)完納証明書の提出が必要です。
長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方
(補足3)本市より県警に対し照会を行います。
同一年度内で本市若しくは国等の他の制度に基づく家財処分の事業等の交付を受けていない又は受ける予定がない方
補助対象空き家は、本市内に存する居住の用に供する一戸建ての住宅で、水道又は電気、ガスが1年以上使用休止しているものです。
(補足)水道局や九州電力、西部ガス等より 1年以上休止している証明があるものです。
空き家内に収容している家具、衣類、食器、家電等の一般廃棄物処理費用等の家財処分費用
補助対象となる家財処分に該当するものの50%に相当する額の合計で限度額は10万円です。
なお、補助金の交付は、同一空き家について1回限りとなります。
(補足1)関係法令に適合していない場合は、補助を受けることができない場合があります。
(補足2)同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、又は受ける予定の場合には、家財処分補助の申請はできません。
(補足3)過去に本市又は国等の他の制度に基づく補助等を受け事業等を行った場合にあっては、当該事業等の部分と同一部分の家財処分に係る経費は家財処分補助の対象にできません。
【受付期間】令和6年4月2日(火曜日)から令和7年1月30日(金曜日)まで
※土曜日、日曜日、祝日は不可(ただし、予算が無くなり次第終了となります。 )
【受付時間】午前9時~12時、午後1時~5時
※年度初め等、申請が集中する時期は受付けを午後4時までとする場合があります。
【受付会場】長崎市住宅政策室(魚の町4-1 長崎市役所18階)
(補足1)地域センター及び総合事務所では 申請を受け付けておりません。
空き家家財処分費補助金交付申請等の事務の流れ(PDF形式 107キロバイト)
(補足1)補助金は申請者に直接支払われます。
(補足2)補助金の額の確定後、請求書を提出した後に補助金が交付されます。請求書を提出しないと補助金は交付されませんのでご注意ください。
申請にかかる書類は住宅政策室で配布しています。
1 交付申請書の提出 |
長崎市空き家家財処分費補助金交付申請書(第1号様式の3:全3片) |
事業計画書(第2号様式の3) |
次の書類は申請手続き等を代理人に委任する場合に必要です。 |
委任状(第3号様式) |
次の書類は完納証明書等を代理で取得する場合に必要となります。 |
完納証明書・名寄帳用委任状 |
住民票・戸籍用委任状 |
2 交付決定通知 |
申請された方のご住所へ郵送にて「補助金交付決定通知書」が送付されます。 |
3 交付決定後の変更など |
改修内容等、改修金額を変更するとき |
補助金交付申請書内容変更申請書(第6号様式の3) 補助金交付申請書内容変更申請書(家財処分) (ワード形式 24キロバイト) |
改修内容等の変更が軽微で、交付決定額に変更がないとき |
補助金交付申請書内容変更届出書(軽微な変更)(第7号様式の3) 補助金交付申請書内容変更届出書(家財処分)(軽微な変更) (ワード形式 23キロバイト) |
申請を取り下げるとき |
補助金交付申請取下書(第10号様式) |
4 完了実績報告書の提出 |
完了実績報告書(第11号様式の3) |
工事完了証明書(第12号様式の3:委託事業者が作成) |
アンケート(申請された方へ補助金交付決定通知書送付時に同封しています) |
5 補助金額の確定通知 |
申請された方のご住所へ郵送にて「補助金確定通知書」が送付されます。 |
補助を受けた方は、補助事業等により効用の増加した財産を、補助金の交付日より減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による財産処分の制限期間に譲渡、交換、貸付等をしようとするときには、市長の承認を受ける必要があります。
所有する方による申請の場合は、対象空き家を1年以上継続して、空き家・空き地情報バンクに登録することが条件です。 ただし、市外から市内に転入する方と売買・賃貸借契約を締結した場合を除きます。
交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明した場合や、期限内に工事が完了しないまたは工事代金の支払を終えることができない場合、補助金交付日より財産処分の制限期間に譲渡や貸付け等をした場合 は、交付決定を取り消すことがあります。
各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください
長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(電話番号 0570-016-100)
(補足)無料で見積り書をチェックします。ぜひご利用ください。
空き家家財処分費補助金交付申請等の事務の流れ(PDF形式 107キロバイト)
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